資格 よくある質問

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ページID1000655  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60050033

質問退職者医療制度とはどのようなものですか。

回答

退職者(被扶養者含む)が、それまで加入していた社会保険(社保)から、国民健康保険(国保)に加入したとき、一定の手続きをすると、受診した医療費の一部を社保が負担し、結果的に国保の財政負担が軽減される制度です。

(注意)この制度は、国保に加入された退職者が受診したときに、窓口で支払う一部負担金の額(原則として3割)や、保険税額について変更はありませんが、国保の財源を確保する上で大変重要な制度です。

厳しい国保財政を改善する一助として、ご協力をお願いします。 
 

該当者

国民健康保険に加入している63歳以上の人で下記のすべてにあてはまる人

  • 厚生年金や共済組合などの加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある
  • 平成27年3月31日以前に年金受給に係る決定通知を受けている
  • 65歳未満の人と、その扶養家族

扶養家族に該当する人の要件

  • 国民健康保険に加入している人
  • 退職者医療の本人に扶養されていて、今後1年間の収入が130万円未満の人(同一住民票の人に限る)、並びに60歳以上又は、障害年金の受給要件に該当する程度の障がいのある人については、180万円未満の人
  • 65歳未満の人

被保険者証の交付
 
従来はこの制度に該当した場合は申請していただいておりましたが、法改正により、退職者医療制度に該当する本人および扶養家族について、年金受給資格や世帯内の扶養状況が公簿等で確認できた場合は届出を省略できることになりました。該当の人には「退職被保険者証」をお送りします。

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国保税グループ
電話:028-632-2320