法人市民税 よくある質問
FAQ-ID:30060027
質問新たに設立(支店を設置)した法人の均等割の計算方法を知りたい。
回答
市内に事務所等を有していた月数が1年に満たない場合は、均等割は月割りで計算します。
月数は暦に従って計算し、1か月に満たない端数は切り捨てますが、全体が1か月に満たない場合は1か月とします。
(計算例)
- 法人設立が7月15日、決算が3月31日
7月15日から3月14日までで8か月、残り17日は切り捨てます。 - 法人設立が3月15日、決算が3月31日
17日ですが、全体が1か月に満たないので1か月とします。
この内容についてのお問い合わせ先
市民税課法人市民税グループ
電話:028-632-2206