事業場からの排水(工場、洗車場、飲食店など)

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ページID1025355  更新日 令和4年4月15日

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届出が必要な事業場

宇都宮市内に次の特定施設や除害施設を設置しており、下水を公共下水道に排除している事業場。

  • 特定施設  人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがある物質を排出する施設(下水道法第11条の2)

          例 電気めっき施設、自動式車両洗浄施設など

  • 除害施設  下水による障がいを除去するために必要な施設(下水道法第12条)

          例 厨房の排水に含まれる油分を取り除くグリーストラップ

            灯油等と水を分離する油水分離槽(オイルトラップ)など

         次の基準に適合しない下水の排出がある場合は、除害施設の設置が必要です。

届出の区分と届出書様式

次の場合に、特定施設、除害施設、それぞれに応じた届出書等の提出が必要になります。

(1)施設を設置するとき

(2)施設の構造、又は届出者の名称、住所等を変更するとき

(3)施設の使用を廃止したとき

(4)その他(除害施設管理責任者の選任、特定施設の承継など)

下水排除基準と施設の適正管理

工場や事業場からの排水の中には、そのまま下水道に排出すると、下水道施設の機能を損傷、又は水再生センターからの放流水の水質を悪化させるものがあります。このため、工場や事業場からの排水に対して、下水道法や宇都宮市下水道条例に基づく基準が定められています。基準を超える排水を流した場合には、行政指導や法令に基づく処罰の対象となりますので、施設の適正な管理をお願いします。

立入検査及び指導

宇都宮市上下水道局では、下水道法第13条に基づき、特定施設、除害施設などの立入検査を実施しております。また、公共下水道を使用している事業者の下水水質への意識を高め、下水施設の保護し、水再生センターからの放流水の水質を確保するために「宇都宮市上下水道局事業場排水に関する指導の基準を定める要綱」を定め、行政指導の基準などに基づく、適正な指導に努めています。

水質測定の義務

特定施設を設置している場合は、下水道法第12条の12に基づき排水の水質を測定し、その結果を5年間保存しなければなりません。測定項目や測定回数は、「工場・事業場排水等自主管理要領」で定めています。

水質事故時の措置及び届出

使用している特定工場や貯留タンクなどの故障あるいは破損等により、有害物質、油等が下水道に流出した場合、応急措置の実施と下水道事業管理者(宇都宮市上下水道局)への届出が義務付けられています。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 水質管理課
電話番号:028-633-2001 ファクス:028-633-3394
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。