私道へ公共下水道布設を希望する人は

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ページID1002656  更新日 令和6年3月8日

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 私道への公共下水道布設は、私道の所有者か住民が施工するのが原則です。
 しかし、市では、水洗トイレを普及させるため、一定の基準を満たしていれば、所有者や住民に代わって市が公共下水道を布設しています。ただし、公共下水道整備区域内です。

公共下水道布設の基準

 以下の基準を全て満たす必要があります。

基準(条件)

  1. 道路の形態をしていて、公衆用として使われるために、公図上において分筆されていること。
  2. 私道の幅が、1.8メートル以上あること。
  3. 私道部分の土地の権利者が、公共下水道の布設と将来にわたって市に協力する旨の同意(承諾)があること。
  4. 私道内に下水を流すべき家が2戸以上あり(借家を除く)、その全部が公共下水道の布設を希望していること。
  5. すぐに、水洗トイレに改造すること。

申請書類

 以下の書類を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 下水道建設課
電話番号:028-633-3305 ファクス:028-633-3394
住所:〒320-8543 宇都宮市河原町1-41
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。