毒物劇物販売業 手続きの概要

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ページID1004631  更新日 令和6年3月8日

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毒物劇物販売業登録申請

毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、陳列する場合は、店舗ごとに毒物劇物販売業の登録を受ける必要があります。(毒物劇物取締法第3条第3項及び同法第4条第3項)

  • 宇都宮市内の店舗で毒物劇物の販売等を行う場合は、店舗平面図、毒物劇物貯蔵立体図を作成し、事前に宇都宮市保健所総務課までご相談ください。
  • 毒物劇物を直接取り扱わない店舗(現物の扱いがなく伝票販売だけの営業を行う店舗)についても登録を受ける必要があります。

毒物劇物販売業登録更新申請

毒物劇物販売業の登録は6年ごとに、更新を受けなければ効力を失います。(毒物及び劇物取締法第4条第4項)

  • 更新を行う場合は、有効期限の1か月前までに、登録票を添えて申請してください。

毒物劇物取扱責任者設置届

毒物劇物販売業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う店舗ごとに,専任の毒物劇物取扱責任者を設置する必要があります。(毒物及び劇物取締法第7条)

  以下の場合に,毒物劇物取扱者設置届を提出してください。

  1. 毒物劇物販売業の登録申請を行うとき
  2. 「毒物劇物を直接取り扱わない店舗」として登録を受けていた店舗を、「毒物劇物を直接取り扱う店舗」に変更するとき
  • 2.の場合、貯蔵設備の設置が必要となりますので、変更届を同時提出してください。設備の変更にかかわりますので事前に保健所総務課へご相談ください。

毒物劇物取扱責任者変更届

毒物劇物取扱責任者を変更したときは、30日以内に届出を提出する必要があります。(毒物及び劇物取締法第7条第3項)

変更届

毒物劇物販売業の登録内容に変更があった場合には、30日以内に変更届を提出する必要があります。(毒物及び劇物取締法第10条第1項第1号から第3号)

  変更届が必要となる事項

  1. 申請者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事業所の所在地)を変更したとき
  2. 毒物劇物の貯蔵設備の重要部分を変更したとき
  3. 店舗の名称を変更したとき
  • 2.について
    ・構造設備を変更する際は、変更予定の図面を作成し、事前に保健所総務課へご相談ください。
    ・「毒物劇物を直接取り扱わない店舗」から「毒物劇物を直接取り扱う店舗」に変更することに伴い、貯蔵設備を設置する場合
     変更届以外に、毒物劇物取扱責任者の設置が必要になりますので、毒物劇物取扱責任者設置届を同時提出してください。また、取扱変更の旨を登録票に裏書しますので登録票(原本)をご持参ください。
  •  店舗を移転する場合は、変更届ではなく新規登録申請となります。
  •  個人開設者が変わる、法人開設者が変わる(法人の合併・分割等に伴い開設者が変わる場合を含む。)場合は、変更届ではなく、新規登録申請となります。

廃止届

登録を受けた店舗の営業を廃止したときは、30日以内に廃止届を提出する必要があります。(毒物及び劇物取締法第10条第1項第4号)

登録票書換え交付申請

毒物劇物販売業登録票の記載事項に変更を生じたときは、登録票の書換え交付を申請することができます。(毒物及び劇物取締法施行令第35条第1項)

  • 変更届を提出の上、申請してください。

登録票再交付申請書

登録票を破り、汚し、又は失ったときは、登録票の再交付を申請することができます。(毒物及び劇物取締法施行令第36条第1項)

このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 総務課 薬事グループ
電話番号:028-626-1104 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。