高齢者のための税金知識

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ページID1004323  更新日 令和6年3月8日

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高齢者の税金優遇制度

高齢者の所得税、住民税には次のような優遇措置があり、所得金額から控除できます。

種類 所得税 住民税
障がい者控除
納税者本人または配偶者、扶養親族が3から6級の身体障がい者など
27万円 26万円
特別障がい者控除
納税者本人または配偶者、扶養親族が1・2級の身体障がい者など
40万円 30万円
老人配偶者控除
70歳以上の配偶者がいる方
48万円 38万円
医療費控除

〔支払った医療費-保険などで補填される金額〕-〔総所得金額等×5%または10万円のいずれか低い額〕(注意)ただし、200万円を限度額とします。

問い合わせ

宇都宮税務署 電話番号(代表):028-621-2151
市民税課個人市民税第1から第3グループ 電話番号:028-632-2233、028-632-2217、028-632-2221

おむつ代の確定申告における医療費控除

紙おむつの購入料及び貸おむつの賃借料について、確定申告の際に医療費控除が受けられます。

手続き
「おむつ使用証明書(指定様式)」を医師に記載してもらい、確定申告の際にその証明書とおむつ代の「領収書」を提出します。ただし、補填を除いて医療費が10万円を超えた場合にのみに適用となります。

問い合わせ

宇都宮税務署 電話番号(代表):028-621-2151

ねたきり老人等の税金控除(確定申告における障がい者控除)

障がい者手帳を持っていない満65歳以上の方で、知的障がい者または身体障がい者に準ずる方は、市長の認定を受けると所得税・地方税の障がい者控除を受けることができます。
加齢などにより要介護状態になった場合も対象となることがあります。

手続き
「障がい者控除対象者認定書交付申請書」を高齢福祉課認定審査グループに提出し、「障がい者控除対象者認定書」を受け、確定申告の際に提出してください。
なお、制度に関することは障がい福祉課福祉サービスグループ(電話:028‐632‐2362)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 認定審査グループ
電話番号:028-632-2986 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。