重度障がい者等就労支援特別事業(令和3年8月開始)

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ページID1027523  更新日 令和6年3月8日

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重度障がい者等の通勤や職場における支援

概要

 これまで、福祉施策における障がい福祉サービス等では、制度上、就労の際の外出支援や身体介護などを提供することは認められていませんでしたが、国より令和2年10月に、福祉施策と雇用施策が連携して、重度障がい者が就労する場合に通勤の支援や職場での身体介護などの支援を行う「重度障がい者等就労支援特別事業」が、市町村の実施可能な新たな福祉サービスとして示されました。
 本市では、重度の障がい者の就労機会の拡大を図るため、令和3年8月から当事業を開始し、働く意欲のある障がい者を支援します。
 

サービスの内容

重度の障がい者が一般就労する場合に、以下のような支援を行います。

通勤等の付き添い

  • 通勤や業務上の外出における移動や交通機関乗降の補助など

職場等での介助等

  •  たんの吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り、飲食や排せつの介助など(身体の介護)
  • 文書の朗読・作成、機器操作、入力作業などのサポート(業務の支援)

(注意)なお、民間企業で雇用されている方は、企業が、国の雇用施策である「障害者雇用納付金制度」に基づく助成金(通勤援助者や職場介助者を配置するためのもの)を活用していることが必要となります。
 

対象者

次のいずれにも該当する人が対象となります。

  1. 市内に在住していること。
  2. 本市により、重度訪問介護、同行援護、行動援護の障がい福祉サービスの支給決定を受けていること。
  3. 民間企業に雇用される人もしくは自営業者等で、週の所定労働時間が10時間以上、または、当該事業を利用することで10時間以上になることが見込まれること。

補足

  • 原則、就業場所は問わず、在宅就労や出張サービス、市外の企業等も対象とする。
  • 「民間企業に雇用される人」は就労継続支援A型の利用者を除く。
  • 「自営業者等」は雇用に属さない有償の働き方を指し、法人の代表者・役員等を含む。(国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用される人その他これに準ずる人を除く。)

その他、要件の詳細については障がい福祉課にお問い合わせください。

サービス提供事業者

 サービス提供(ヘルパーの派遣)を行う事業者は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行っている指定障がい福祉サービス事業者となります。

基本支給量

原則、以下の基本支給量の範囲内で支給となります。

  • 重度訪問介護の支給決定者 1か月あたり160時間以内
  • 同行援護の支給決定者 1か月あたり30時間以内
  • 行動援護の支給決定者 1か月あたり30時間以内

利用者負担

 サービスの提供に要した費用の1割が利用者負担となります。
 ただし、利用者本人と配偶者の市民税所得割に応じ、下記の月額が上限となります。

  • 生活保護受給者の場合 0円
  • 市民税非課税者で本人収入が80万円以下の場合 0円
  • 市民税非課税者で本人収入が80万円超の場合 0円
  • 市民税課税者で所得割16万円未満の場合 9,300円
  • 市民税課税者で所得割16万円以上の場合 37,200円

申請方法

 通勤や職場等における支援対象範囲を明確にした「支援計画書」(別添様式)の作成が必要となります。

 手続きの流れ等が対象者によって異なりますので、本事業のサービス利用を希望する場合は、障がい福祉課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 相談支援グループ(市役所1階B-2番窓口)
電話番号:028-632-2364 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。