交通遺児奨学金

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ページID1006437  更新日 令和6年3月8日

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交通遺児奨学生を募集しています

 宇都宮市では、本市に住民登録のある保護者が道路上における交通事故により死亡し、又は負傷したため著しい後遺障がいがあって働けなくなった家庭の被扶養者を対象に、交通遺児奨学生の応募を随時受け付けています。

対象
 保護者が道路上における交通事故により死亡し、又は負傷したため著しい後遺障がいがあって働けなくなった家庭の被扶養者で、学校教育法の規定に基づく高等学校・高等専門学校・大学・大学院・短期大学・中等教育学校(後期課程)・専修学校(修業年限が2年以上の高等課程及び専門課程)に入学予定又は在学中の方
応募資格
(1)本市市民の被扶養者で、経済的理由により修学が困難であること。
(2)成年で独立の生計を営み、確実な保証能力があり、市税(市民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税等)の滞納がない連帯保証人を1名選任できること。
(3)令和4年中の世帯全員の所得金額が基準額以下であること(基準について、詳しくは募集要項でご確認ください)。
貸付額(月額)
高等学校・高等専門学校・専修学校(高等課程)・中等教育学校(後期課程):30,000円
大学・大学院・短期大学・専修学校(専門課程):50,000円
返還
 無利子。最終学校を卒業した1年後(3月卒業の場合は翌年4月)から当該奨学金の貸付を受けた期間の5倍に相当する期間内に月賦、半年賦又は年賦の方法を選択して口座振替で返還。
(例)令和9年3月に4年制大学を卒業する場合は、令和10年4月から20年間
免除
 一定額を遅滞なく返還した場合は、残金が免除の対象になります。
提出書類

(1)交通遺児奨学金貸付申請書
(2)出身学校長又は在学学校長の推薦調書

(新入生は出身学校、2年生以上は在学校に記入を依頼してください。)
(3)合格通知書の写し

(ただし、5月以降に申請する新入生及び2年生以上は在学証明書(原本)を提出)
(4)交通事故証明書
(5)後遺障がいに関する証明願
(注意)単身赴任等のため保護者のいずれかが令和5年1月1日現在で宇都宮市外に住民登録があった場合は、令和4年中の収入の分かる書類(源泉徴収票の写し、所得証明書等)を添付してください。

申込

 令和5年2月1日から令和6年1月31日まで(郵送の場合は令和6年1月31日必着)に、教育企画課管理グループへ必要書類を提出してください。
 募集要項等は、教育企画課(市役所13階)、各地区市民センター、各出張所、各図書館で配布していますが、審査の関係上、書類の受付は教育企画課のみで行いますのでご注意ください。
 なお、募集要項、申請書等は、市ホームページ(各種申請書・届出書のページ)からもダウンロードできます(下記参照)。

選考方法
令和5年4月28日までの申請者については6月初旬に、5月1日以降の申請者については申請の翌月に、所得状況等を審査し、決定します。
なお、選考結果については、申請者本人に文書で通知します(採用になった場合は、借用証書兼誓約書、連帯保証人1名の市税完納証明書、印鑑登録証明書等の書類の提出が必要です)。

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 教育企画課 管理グループ(市役所13階)
電話番号:028-632-2704 ファクス:028-639-7159
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。