宮っこの居場所を開設・運営したい方(子どもの居場所の登録)

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ページID1028684  更新日 令和6年4月1日

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「子どもの居場所」を開設しませんか?

 宇都宮市では、家庭でも学校でもなく、子どもにとって自分の居場所と思える「子どもの居場所」を身近な地域に設置することにより、子どもたちの健全育成に取り組むとともに地域全体で子どもを見守り・育てる機運の醸成を図るため、「子どもの居場所」を開設する個人や団体への支援を行っています。

登録するメリット

  •  「宮っこの居場所登録団体ネットワーク」で行う研修会への参加や情報交換、運営に関する相談などができます。
  •  開催日時や場所、活動内容などについて、広く市民に周知させていただきます。
  •  活動状況に応じて、開設・運営にかかる費用の助成が受けられます。
  •  個人や企業等からいただく金銭や文房具・食べ物などの物品などの寄附が受けられます。

登録要件

 「子どもの居場所」に登録できるのは、次の要件を満たしている方です。詳しくは「宇都宮市子どもの居場所登録要綱」をご覧いただくか、子ども政策課までお問い合わせください。

  1.     子どもたちがだれでも自由に利用可能で、地域に開かれた居場所として市内で運営すること
  2.     原則として、月2回以上、1回2時間以上開設すること
  3.   開設中の事故に備えて、賠償責任保険に加入すること
  4.  子育て経験や子どもの見守り経験または同等の経験がある者を1名以上見守り役として配置し、見守り役は、子どもの健全な育成の阻害につながる行為の発生を未然に防ぐとともに、子どもの健全な育成を阻害するおそれのある酒類その他の物品について注意をもって管理し、子どもの安全確保に努めること
  5.    子ども1人あたり1.65平方メートルとし、5人以上受け入れられる8.25平方メートル以上の面積の施設であること
  6.     1年以上継続して居場所を運営する見込みがあり、その能力を有すること
  7.     地域や学校関係者へ居場所の開設前に説明を行うこと
  8.     食事を提供する場合は、食品衛生責任者養成講習会を修了した者または同等以上の資格(栄養士、調理師等)を有する者を置くほか、食品衛生に関する研修、講習会等に参加し、常に食品衛生に努めること

登録後の責務(次のことに必ず取り組んでいただきます)
 

  • 「宮っこの居場所登録団体ネットワーク」に参画すること
  • 地域や学校関係者などへの情報提供や事業の周知などを行い、協力関係の構築に努めること
  • 「子どもの居場所」を対象とした研修会や会議などに積極的に参加し、人材育成に努めるとともに、市や「宮っこの居場所登録団体ネットワーク」が行う広報に協力すること

居場所開設マニュアル「宮っこの居場所START BOOK」

 新たな「子どもの居場所」の設置を考えている方に向けて、居場所の開設や運営に関するポイントなどをわかりやすく紹介する「宮っこの居場所START BOOK」を作成しましたので、是非、ご覧ください。

スタートブックの表紙

相談窓口

 子どもの居場所の開設や運営に関する相談窓口を設置しております。子どもの居場所の開設を検討されている方で、疑問や不安などのある方は下記の窓口へご相談ください。

【相談窓口】

受付時間 平日午前10時~午後3時

電話番号 028-678-4745

一般社団法人 栃木県若年者支援機構(宇都宮市宮っこの居場所づくり支援業務受託者)

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 健全育成グループ(市役所2階D-10番窓口)
電話番号:028-632-2944 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。