保育所等への「育児休業明け入所予約制度」の概要
入所予約制度について
宇都宮市では、0歳児クラスの入所予約制度を実施しています。
保護者が、児童が満1歳に達する日まで育児休業(注意)を取得し、その翌日の属する月に、休業前の職場に育児休業から復職する予定である場合、早期に保育施設(宇都宮市内の認可保育所・認定こども園・地域型保育事業)の入所予約申請ができます。あらかじめ入所を予約しておくことで、安心して育児休業を取得し、スムーズに職場へ復帰できることを目的とした制度となります。
(注意)法令上の育児休業に限らず、法人独自の就業規則等に基づいた休業を含む
申込の条件
・保護者が、児童が満1歳(誕生日の前日)に達する⽇まで育児休業を取得し、休業前の職場に育児休業から復職する予定であること。
(産休中や育休中に退職したときは、入所予約取消となります。)
・入所希望月の翌月中に復職する予定であること。
(注意)各月初日生まれの児童は満1歳に達する翌日に復職する場合のみ、前々月の予約入所申請が可能。
・児童及び保護者の住民登録が宇都宮市にあること。
(申込み時点で宇都宮市に住民登録がない場合は、申込みできません。)
(入園前に市外へ転出したときは、入所予約取消となります。)
・通常入所申込みを行っていないこと。
(注意)通常入所と重複する場合も、予約入所と通常入所の併願はできませんので御注意ください。(既に市内及び市外保育所へ申込みしている場合は、通常入所申込みを取下げしてもらう必要があります。)
・希望施設に事前見学をしていること(事前見学をされていない園は希望できません。)
・乳幼児健診(1か月健診)を受診済であること。
(注意)障がいや発育上気になることがあるときは、申込みの前に⼊所希望する保育施設や保育課へ必ずご相談ください。
・入所予約で内定した場合、原則内定キャンセルをしないこと。
入所予約可能月
育児休業復帰月の前月又は当月入所
対象施設
0歳児クラスのある公立保育所・私立保育所・認定こども園・地域型保育事業
申込場所
- 保育課(市役所本庁舎2階D9番窓口)(午前8時30分~午後7時)
- 平石・富屋・姿川・河内地区市民センター(午前8時30分~午後5時15分)
郵送での手続き方法について
窓口のほか、郵送での申込みも受け付けています。
封筒の表面に朱書きで「保育所入所申込書在中」と記載し、必要書類を同封のうえ、下記郵送先まで送付してください。
なお、郵送にあたっては、簡易書留等、追跡可能な郵送方法を推奨します。
郵送先住所
宇都宮市子ども部保育課 入所・給付グループ 行
郵送申請の際の注意事項
- 郵送での受付期間は窓口での受付期間とは異なりますのでご注意ください。
- 郵便事故について、宇都宮市では一切責任を負いませんので、簡易書留等、追跡可能な郵送方法を推奨します。
- 申込受付期間外に到着した場合、入所希望月の利用調整の対象外となる場合があります。
- 提出書類に不備または不足書類があった場合、電話で連絡します。不足書類については、窓口申請の受付締切日までに必ず提出してください。提出がなかった場合は、入所希望月の利用調整の対象外となる場合があります。また、認定事由に該当しないと判断した場合、利用調整にかからない場合がありますので、ご注意ください。
申込受付期間
入所希望月の9か月前から8か月前までの2か月間(出生後2か月から3か月経過後)
(注意)入所予約制度の申込締切日は原則月末ですが、土曜、日曜、祝休日に当たる場合は、次の平日が締切になります。
提出書類
支給認定申請書・育児休業明け予約申込書・同意書【入所予約制度用】
保育を必要とする状況の確認書類
保育が必要な要件等 |
証明書類 |
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就労の場合 | 就労証明書(簡易版) |
妊娠・出産の場合 | 新生児の母子健康手帳(表紙と出産予定日が確認できるページのコピー) |
保護者の病気等の場合 | 医師の診断書又は障がい者手帳・療育手帳のコピー |
同居親族の介護・看護の場合 | 医師の診断書等や被介護者の介護・看護の必要が分かるもの及び介護計画表 |
就学・技能習得の場合 | 学生証(在学証明書のコピー)・受講の証明ができるもの及びカリキュラム等 |
災害にあった場合 | 罹災証明書等 |
虐待等があった場合 | 第三者機関の証明 |
求職活動の場合 | 求職活動専念申立書、ハローワークカード・雇用保険受給証明書のコピー(お持ちの場合) |
健康状況申告書
お子さまの健診・予防接種の記録・アレルギー・既往歴を記入してください。
世帯全員の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
教育・保育施設等の入所申込の手続きには、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「子ども・子育て支援法施行規則」に基づき、「支給認定申請書・育児休業明け予約申込書・同意書【入所予約制度用】」へのマイナンバーの記載及び窓口での番号確認が必要です。
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マイナンバーカード
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マイナンバー通知カード
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個人番号通知書
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個人番号記載の住民票の写し
(注意)世帯全員分の1~4いずれかの書類が確認できないと申請を受け付けることができません。
申請者の身元が確認できる書類
マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど写真付き身分証明書
(注意)郵送申請を行う場合は、「申請を行う保護者の本人確認書類の写し」「世帯全員分の個人番号確認書類の写し」の添付が必要となります。
その他の書類
保護者又は児童が外国籍の方は、在留カード又は特別永住者証明書のコピー(表裏)
結果の通知
入所希望月の7か月前に入所予約の利用調整結果の通知を送付します。
入所予約が内定した場合
書類の提出
利用調整結果のお知らせに記載される期日までに、下記書類を提出してください。
- 支給認定申請書・入所(園)申込書
- 健康状況申告書(注意)
必要書類が提出されないときは、入園に必要な条件が満たされているか確認できないため、入所予約が取消となる場合があります。
(注意)事情により乳幼児健診を受けられていない又は要観察である方、発達に不安をお持ちの方は、保育課での面接を行います。
面談・健康診断
入所月の前月頃に、入所する保育施設での面談・健康診断を受けたのち、正式な入所決定となります。
ならし保育
入所は月の初日からです。児童の集団生活への適応などを目的として、ならし保育を実施し、徐々に時間を長くしていきます。(年齢や個人の状況に合わせて行います。)
入所予約ができなかった場合
引き続き入所を希望する場合、通常入所申込みへ移行していただく必要があります。
入所月に応じた通常申込締切日までに、必要書類を添えて申込をしてください。
- 支給認定申請書・入所(園)申込書
- 保育を必要とする状況の確認書類(入所予約申請から変更がある場合)
- 健康状況申告書(入所予約申請から変更・更新がある場合)(注意)
(注意) 事情により乳幼児健診を受けられていない又は要観察である方、発達に不安をお持ちの方は、保育課での面接を行います。
注意事項
- 入所予約が内定した場合、特段の事情のない限り、内定後のキャンセルは出来ません。
- 通常入所申込みとの併願をすることは出来ません。既に市内及び市外保育所へ申込みしている場合は、取下げしてもらう必要があります。
- 入所予約の内定後、入所月前に宇都宮市外に転出した場合は、入所予約の内定が取り消しとなります。
- 保育が必要な事由等が申込時と変わった場合や、お子さんの健康状況によって集団保育が困難と判断された場合、入所予約の内定が取消となることがあります。
- 入所予約が内定した場合や、内定せず通常入所申込に移行する場合には、「支給認定申請書・入所(園)申込書」「保育を必要とする状況の確認書類」「健康状況申告書」の提出が改めて必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課 入所・給付グループ(市役所2階D-9番窓口)
電話番号:028-632-2393 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。