保育料の軽減

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ページID1024176  更新日 令和6年3月26日

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令和6年4月1日現在

3号認定の利用者負担額(保育料)基準額表(月額)

保育料は以下のとおりです。

3号認定の保育料(月額)詳細は添付ファイルをご確認ください。

3号認定の利用者負担額(保育料)の多子軽減について

(1)同一世帯で2人以上の児童を養育している場合、市町村民税所得割課税額にかかわらず、第2子以降の保育料は無料になります。

  • 第1子の年齢上限は、18歳に到達する年度までが対象となります。ただし、大学生等については、22歳に達する年度までが対象となります。大学等に通っている方については、学生証(在学証明書)の写しをご提出ください。
  • 第1子が障がい者手帳・療育手帳等を所有している場合、20歳に達する年度までが対象となります。

(2)ひとり親世帯等のうち、市町村民税所得割課税額77,101円未満の場合、第1子の保育料は半額、第2子以降の保育料は第1子の年齢を問わず無料になります。

利用者負担額(保育料)の算定方法

 利用者負担額(保育料)の階層区分を決定するにあたっては、基本、父母それぞれの市民税額の所得割課税額を合算して算定します。
 なお、父母の合計所得金額がそれぞれ32万円以下であって、同居の祖父・祖母がいる場合には、同居の祖父又は祖母のうち、市町村民税課税額のより高い人物を算定に含めます。
 また、マイナンバー制度における情報連携の本格運用に伴い、平成30年12月以降に申請された方のうち、市町村民税所得割課税額が確認できない方(他市町村から転入された方や単身赴任中の方など)につきまして、支給認定申請書・入所申込書にマイナンバーを記載していただいた場合、宇都宮市が他市町村に直接照会を行うことで市町村民税所得割課税額の確認が可能となるため、課税資料の提出が不要となります。

利用者負担額(保育料)の算定時期

 利用者負担額(保育料)の算定にあたっては、4月から8月までは前年度の市民税額に基づき保育料を算定し、9月より算定に用いる税額年度が当該年度に切り替わるため、利用者負担額(保育料)が変更となります。

参考

 子ども・子育て支援新制度の施行にあたり、利用者負担額(保育料)の設定については、平成26年11月18日に開催いたしました「第6回 宇都宮市子ども・子育て会議」にて調査審議されました。

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化により、以下のお子様につきましては保育料が無償化されるため、市町村や施設にお支払いいただく必要がなくなります。

保育認定(2号認定・3号認定)

  • 3歳児クラス~5歳児クラス(全ての世帯)

  • 0歳児クラス~2歳児クラス(市町村民税非課税世帯のみ)

 教育標準時間認定(1号認定)

  • 満3歳児~5歳児(全ての世帯)

保育所・認定こども園などの給食の材料にかかる費用(給食費)や、延長保育料・通園送迎費・行事費等については引き続き、保護者の皆様のご負担となります。負担して頂く費用に関しましては、各施設で設定されていますので各施設に直接ご確認をお願いします。その他制度等の詳細に関しましては市ホームページ 幼児教育・保育の無償化についてのページをご覧ください。

保育料減免について

保護者の状況等によって保育料が減免になる場合があります。

減免の対象になるには申請が必要ですので、必要書類を揃えて保育課窓口までお越しください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課 入所・給付グループ(市役所2階D-9番窓口)
電話番号:028-632-2393 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。