養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金

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ページID1027061  更新日 令和6年3月8日

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養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金のご案内

 養育費の受け取りは、子どもの健やかな成長や生活を支えるうえで重要な子どもの権利です。ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取れるよう、養育費に関する公正証書等の作成で負担した費用を市が補助します。

対象者

宇都宮市に在住し、本市に住民登録があるひとり親家庭の父又は母で、次の要件をすべて満たす方が対象です。      

  1. 養育費の取り決めの対象となる児童(20歳未満の児童)を現に養育していること
  2.  養育費の取り決めに係る債務名義( 調停調書や和解調書、確定判決、強制執行認諾約款付公正証書など )を有していること
  3. 養育費の取り決め等に要する費用を負担したこと
  4. 過去に同一の児童を対象として、地方公共団体(本市を含む)から公正証書等の作成に関する補助金の交付を受けていないこと (対象児童の取り決めに対し、1回限り補助)
  5. 市税に滞納が無いこと

補助対象

  養育費の取り決めに関する費用分を対象とします。

・公正証書:公証人手数料令に定める公証人に支払った手数料

・調停申立:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用郵便切手代

・裁判:収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用郵便切手代

 

 (注意)

・公証人手数料は養育費の取り決め分のみが対象です。

・当事者間で作成した「合意書」「覚書」「離婚協議書」などの作成費用は、補助の対象になりません。

・調停や裁判等における弁護士等の費用は対象外です。 

補助額

 養育費の取り決めに要した費用(上限額 4万3千円)

申請方法

 公正証書等を作成した日の翌日から1年以内に、市役所本庁2階 子ども部 子ども政策課 D11窓口にご申請ください。(対象者ご本人がご申請ください。)

申請手続き 及び 必要な書類

(補助金交付申請時)

 ・宇都宮市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付申請書兼実績報告書

 ・申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本

 ・世帯全員の住民票の写し

  【児童扶養手当受給者の場合、戸籍謄本及び住民票は、児童扶養手当証書の写しで省略可能です。】

   ・領収書の写し(領収書には以下の記載が必要です)

   宛先(支払者の氏名)・領収年月日・領収金額・取引内容・領収者の住所及び氏名・領収印

   ・養育費の取り決め文書の写し(債務名義化した文書に限る)

   ・その他、市長が必要と認めるもの(必要に応じ、お願いする場合があります)

 

(補助金交付請求時)

 ・宇都宮市養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金交付請求書

 ・振込口座の確認ができるもの(通帳の写しなど)

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども政策課 自立支援グループ
電話番号:028-632-2386 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。