中小企業向け脱炭素化促進事業補助金

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ページID1035404  更新日 令和6年5月14日

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更新情報

・令和6年4月1日(月曜日)当ページを公開しました。
・令和6年5月13日(月曜日)受付を開始しました。

お知らせ

令和6年5月13日から、申請の受付を開始いたしました。

栃木県において「事業者向けEV・PHV導入補助金」の補助を行っています。
本補助金(中小企業向け脱炭素化促進事業補助金)と併用可能ですので、是非ご活用ください。

制度の概要

環境マネジメント等に取り組む中小企業者等による給電性能を備えたBEV(電気自動車)、BEMS(ビル・エネルギー管理システム)の導入に対し、補助金を交付することにより、本市の事業所における脱炭素化を促進することを目的とした事業です。

補助の対象となる機器と補助金額

補助対象機器と補助金額

補助対象機器

補助額

(1)給電性能を備えたBEV 20万円/台(1事業者につき上限5台まで)
(2)BEMS 1事業者につき補助対象経費の2分の1(上限50万円)

(注意)リース・残価設定型クレジットによる導入も補助対象となります。

補助対象となる期間の条件について

補助対象

条件

給電性能を備えたBEV 車両の契約日・登録年月日が令和6年4月1日以降であること
BEMS 契約日・保証書の保証開始日が令和6年4月1日以降であること

 

補助対象者の主な要件

以下の全ての要件を満たすこと。

(1) 市税の滞納がないこと。
(2)「宇都宮市暴力団排除条例」(平成23年宇都宮市条例第37号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。また、法人にあっては、役員のうちに暴力団員に該当する者がないこと。
(3) 公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること。
(4)市内に事業所を有する中小企業者等で、事業完了日以前に以下のいずれかの環境・脱炭素経営に対する認証を取得していること(注意)
  ア) 環境マネジメントに係る認証制度
    ISO14001認証、エコアクション21、ECOうつのみや21
  イ) 脱炭素経営に係る認定制度
    中小企業向けSBT認定、エコキーパー事業所認定
  ウ) その他市長が適当であると認める認証制度
(注意) BEMSを導入する貸しビル等の所有者が(4)に該当している場合や、BEMSの導入先の事業所で事業を営む法人等が(4)に該当し、所有者の同意を得ている場合も含む

中小企業者等の要件

ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準じ、別表1に規定する会社及び個人
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号から第9号までに規定する団体
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する法人
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
オ 国立大学法人、公立大学法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
カ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する主たる業種に記載の従業員規模以下のもの
キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
ク 青色申告を行っている個人事業主
ケ その他市長が適当であると認める者

中小企業の要件

業種

資本金基準

従業員基準

 

資本の額又は出資の総額

常時使用する従業員
1 製造業、建設業、運輸業、その他(以下を除く) 3億円以下 300人以下

(ゴム製品製造業)

3億円以下 900人以下
2 卸売業 1億円以下 100人以下
3 小売業 5千万円以下 50人以下
4 サービス業(以下を除く) 5千万円以下 100人以下

(ソフトウェア業又は情報処理サービス業)

3億円以下 300人以下

(旅館業)

5千万円以下 200人以下

(注意)資本金基準又は従業員基準のどちらか一方を満たせば中小企業者とする。

中小企業向け脱炭素化促進事業補助金交付要綱

申請の手引き等

補助金の申請について

申請の流れ

実績報告書及び添付書類、補助金交付請求書の提出

申請期限等

申請期限

補助対象となるのは、令和6年4月1日以降に契約し、かつ補助事業の完了日(給電性能を有するBEVの場合は車両の登録年月日、BEMSは保証書の保証開始日)が令和6年4月1日以降であるものに限ります。

受付期間

令和6年5月13日(月曜日)から(土日祝日、年末年始を除く)

申請期限

補助対象機器別に定めた事業完了日から起算して1年を経過した日

事業完了日について

補助対象機器 

事業完了日 事業完了日の確認資料
給電性能を備えたBEV 自動車車検証に記載された登録年月日 「自動車検査証」の写し
BEMS 保証書の保証開始日 「保証書」の写し

(注意)
事業完了日は、補助対象機器ごとに異なります。事業完了日の内容は、申請の手引き等で必ず確認してください。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

受付場所

市役所本庁舎12階 環境創造課
(注意)
各地区市民センター、出張所など出先機関では申請の受付はできません。

提出方法

申請者本人が環境創造課へ提出してください。
本人が窓口に来られない場合は、以下の方法により提出することができます。

1. 郵送等による送付

配達日が確認できる方法(簡易書留 、配達記録が確認できる郵送サービス 等)で送付してください。
(注意)到着日が申請期限を過ぎている場合は、補助の対象外となります。
(注意)配達日が確認できない方法で郵送された場合は返送します。
    なお、返送にかかる費用は別途ご負担ください。
(注意)電子メールやファクスによる提出はできません。
(注意)送付した書類に不備があった場合、 受付できません。
(不備書類を提出していただくことで、受付可能となります。)

2. 使者による提出

 使者の方が窓口に提出してください。
(注意1)
 使者とは、申請者からの依頼を受けて申請書を提出する人を指します。(委任状不要)

3.電子申請受付について

 電子申請については、現在受付を行うプラットフォームも含め準備中です。

 今しばらくお待ちください。

主な注意点

・申請にあたり、記載内容や添付書類等に不備があった場合には、原則受付できません。
すべての書類が揃い次第、再度申請をお願いいたします。

・申請書の確認は、記載内容や添付書類など、確認事項が多いため、審査に時間を要します。窓口へ来られる場合は、時間にゆとりをもってお越しいただきますよう、ご協力をお願いいたします。

申請書類

申請書の記載例

様式第1号 実績報告書

様式第2号 事業実績

様式第3号 誓約書

様式第4号 補助対象事業の実施に係る同意書

様式第6号 補助金請求書

参考様式

様式第7号 対象設備毀損(滅失)届出書

様式第8号 対象設備処分承認申請書

処分の制限について

 この補助金の対象となった設備を、以下の期間に処分する場合は、事前に市の承認を受ける必要があります。
(注意)「処分」とは、補助金の交付の目的に反して使用、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄又は担保に供すること等を指します。

処分制限期間

補助対象機器

耐用年数

給電性能を備えたBEV 普通自動車 6年
                  軽自動車 4年
BEMS 15年

 上記期間中にやむを得ず処分する必要が生じた場合は、事前に相談の上、「対象設備処分承認申請書(様式第8号)」を提出してください。
 また、上記期間が満了していない年数分の補助金を市に返還(1年未満の端数が生じるときは切り捨て)していただくことになります。

補助制度のお問い合わせ

環境部 環境創造課
電話番号 028-632-2403 (直通) 担当 本間・福田
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境創造課
電話番号:028-632-2403 ファクス:028-632-3316
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。