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指定確認検査機関に建築確認を申請する方へ

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ページID1005868  更新日 令和3年7月14日

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都市計画法施行規則第60条の規程に基く「開発行為又は建築に関する証明書」再交付の手続き

 都市計画法施行規則第60条の規程に基く「開発行為又は建築に関する証明書」の再交付申請には、下記の書類が必要となりますので、あらかじめご用意をお願いします。

 なお、手続きには審査を要するため、証明書は後日交付となります。

申請必要書類

  • 開発行為又は建築に関する証明書願(2部)
  • 委任状(建築主以外が申請する場合)
  • 案内図
  • 公図の写し
  • 登記事項証明書(土地、建物)
  • その他(地籍図・売買契約書写し等)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 開発指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2566 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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