宇都宮大学東南部第1土地区画整理事業の換地処分の公告が行われます
宇都宮大学東南部第1土地区画整理事業の換地処分の公告が行われます
令和6年3月22日(金曜日)に栃木県知事により「換地処分の公告」がなされます。換地処分の公告により以下の様になります。
町名・地番等について
換地処分の公告の翌日(令和6年3月23日(土曜日))より、新町名と新地番に変更になります。
(注意)なお、当事業地区は換地処分の公告の翌日から住居表示が実施されます。
登記閉鎖期間について
換地処分の公告に伴う区画整理登記により、宇都宮地方法務局において当事業地区内に係る土地及び建物に関する一般の登記が停止されます。(土地区画整理法第107条第3項)
・登記閉鎖期間中は、所有権移転や分筆等の登記手続きができませんので、予めご了承下さい。
・登記閉鎖期間は、令和6年3月25日から令和6年7月末頃までを予定しております。
・登記閉鎖解除の案内につきましては、市のホームページ等でお知らせいたします。
(注意)なお、区画整理登記とは、区画整理事業前の土地を区画整理事業完了後の新しい地番や地積に書き換える作業のことです。
宇都宮大学東南部第1土地区画整理事業地内における関連事務等の終了について
換地処分の公告に伴い、下記の申請手続きは不要または終了となります。
・土地区画整理法第76条の規定による申請(建築行為等許可申請)
・土地の分筆、合筆前の施行者(市)への事前確認
・所有権移転や土地所有者の住所変更に伴う施行者(市)への届出
・仮換地証明書、仮換地底地証明書などの発行業務
清算金事務について
換地処分の公告の翌日に清算金が確定します。
詳しい手続きにつきましては、令和6年6月頃に清算金対象者へのご案内を予定しております。
保留地について
区画整理登記完了後、速やかに保留地の保存登記申請をします。(区画整理登記は、令和6年7月末頃完了予定です。)
所有権移転登記申請等の手続きの詳細につきましては、別途対象者にご案内いたします。
(注意)所有権移転登記費用(登録免許税)につきましては、保留地購入者のご負担となります。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 東部区画整理事業課
電話番号:028-632-2863 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。