火葬をするときは

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ページID1004814  更新日 令和6年3月8日

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悠久の丘の予約方法など

 悠久の丘を利用(火葬、葬儀など)する場合は、以下の方法で予約をしてください。

 予約の空き状況は、宇都宮市悠久の丘ホームページの「予約状況確認サイト」で、24時間どなたでも確認していただくことができます。

個人で予約する場合

悠久の丘へ電話で予約をしてください。

  • 死亡届出をする窓口で火葬許可の申請を一緒に行ってください。
    (注意)予約受付後の手続については「利用のご案内」をご確認ください。

火葬・式場・待合室などの予約

  • 宇都宮市悠久の丘 予約受付(火葬など) 電話番号:028-649-1150
  • 受付時間 午前8時30分から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝休日も受け付けます)
    (注意)不確定な予約は、受け付けできません。

 死産児・改葬・胞衣等の予約

  • 宇都宮市悠久の丘 予約受付(改葬など) 電話番号:028-648-9177
  • 受付時間:午前8時30分から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝休日も受け付けます)

葬祭事業者に予約を依頼する場合

 悠久の丘では、葬祭事業者を対象に、インターネットや携帯電話などで、24時間予約を受け付けています。葬祭事業者に葬儀などを依頼する場合は、予約などの手続を依頼してください。

使用料の減免措置

 死亡者が本市及び壬生町以外の住民で、次の減免基準に該当する場合は、悠久の丘を利用する前に、市に申請することで、火葬等の使用料が本市および壬生町の住民と同様の扱いとなります。

主な減免基準

判断基準

必要書類

 斎場の使用を申請する者が本市又は壬生町の住民であり、かつ、生活保護

法の規定に基づく生活扶助を受けているもの

  • 斎場等使用料減免申請書
  • 火葬許可証の写し
  • 生活保護証明書

 死亡者が本市又は壬生町以外の市町村の住民であって、国民健康保険法第

116条の2、介護保険法第13条もしくは高齢者の医療の確保に関する法律第

55条に規定する被保険者又は障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律第19条第3項もしくは第52条第2項に規定する障がい者も

しくは障がい児であるものが、入院等又は入所等をしていた病院等又は施設

において死亡したもの

  • 斎場等使用料減免申請書
  • 火葬許可証の写し
  • 特例を証する証明書

 (注意)悠久の丘を利用する前に、市に減免申請書等の提出がないと、減免措置の適用になりません。
 
詳しくは生活安心課までお問い合わせください。

副葬品についてのお願い

 ひつぎの中に納める副葬品は、火葬に際し、ご焼骨をいためることやダイオキシン類が発生する原因などにもなりますので、最小限にしてください。特に、ダイオキシン類を発生しやすい物質が複数入っていたり燃えにくいものとともに入っていたりすると、より悪影響を与えることになります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

 詳しくは下記「副葬品についてのお願い」をご覧ください。

宇都宮市悠久の丘の所在

宇都宮市悠久の丘

  • 所在:宇都宮市上欠町719番地1
  • 電話:028-649-1150

  ナビゲーションシステムによっては、誤った場所へ案内される可能性がありますので、ご注意ください。

悠久の丘地図

地図

地図が表示されない場合は、下記リンクよりご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 生活安心課 生活安心グループ 斎場担当(市役所2階D-1番窓口)
電話番号:028-632-2866 ファクス:028-632-6600
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。