徴収を猶予する特例制度の申請受付は令和3年2月1日で終了しました

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1023185  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、厳しい状況に置かれている納税者に対応するため創設された「徴収を猶予する特例制度」の申請期限につきましては、令和3年2月1日で終了いたしました。
 ただし、感染症の影響により期限までに申請できなかった場合は、期限後でも受付が可能な場合があります。
 また、感染症の影響などにより納税が困難な方は、既存の「納税の猶予」が受けられる場合がありますので、収入や支出の状況の分かる資料をご準備の上、下記連絡先までご相談下さい。

【連絡先】
市税に関すること: 理財部 納税課 電話番号028-632-2226
国民健康保険税に関すること:保健福祉部 保険年金課 電話番号028-632-2309

関連情報

このページに関するお問い合わせ

理財部 納税課 徴収第1グループ(市役所2階C-10番窓口)
電話番号:028-632-2226 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。