市税の納付が困難な方には徴収を猶予する特例制度があります
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対応するため、徴収を猶予する特例制度が創設されました。
徴収猶予(特例制度)を希望する方は、宇都宮市 理財部 納税課までご相談や申請をお願いします。
なお、徴収猶予(特例制度)の対象とならない方でも他の猶予制度等が認められる可能性がありますので、お気軽にご相談ください。
1 特例制度の対象となる方
以下(1)(2)のいずれも満たす方(個人・法人の別、規模は問わず)が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、 令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納税を行うことが困難であること。
2 特例制度のメリット
特例制度の猶予が認められた場合、最大1年間の猶予が受けられます。また、猶予期間中については延滞金がかからない等のメリットがあります。
その他詳細はリーフレットをご覧ください。
(注意)令和2年9月、対象となる地方税の要件が変更になりました。
国民健康保険税についても同様の制度がありますので、保健福祉部 保険年金課(028-632-2309)へご相談ください。
国税、県税においても、納税猶予(特例制度)がございますので、下記によりご参照ください。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
理財部 納税課 徴収第1グループ(市役所2階C-10番窓口)
電話番号:028-632-2226 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。