外国語版市税のしおり
外国語版「市税のしおり」を見てください。(がいこくごばん「しぜいの しおり」を みてください。)
外国人向けに、8言語で外国語版「市税のしおり」を作りました。
外国人が、日本で生活するうえで必要な税金の情報がわかり、日本の税のしくみや税金の大切さを知るきっかけとなるよう、わかりやすくやさしい内容で作った情報誌です。
置いてある場所(おいて ある ばしょ)
- 市役所
- 各地区市民センター、出張所の窓口
- 外国人が多く訪れる飲食店 など
配布してほしいときは、ここへ連絡してください。
税制課 税制グループ 028-632-2204
外国人に関係する税金の手続きです。(がいこくじんに かんけいする ぜいきんの てつづき です。)
市民税・県民税の申告について(しみんぜい・けんみんぜいの しんこくに ついて)
- 市民税・県民税とは、どのような税金でしょうか。
市民税・県民税とは、1月1日に住んでいた市町村に払う税金です。
外国人でも、日本で働いてお金をもらっていれば、その金額によって課税されます。
市民税・県民税は、前の年の収入で税金の額が決まります。
例)2020年度の市民税・県民税は、2019年1月1日から2019年12月31日の収入で金額が決まります。
日本に来た初めの年は、前の年の収入がないので、市民税・県民税はかかりません。 - 前の年の収入を申告してください。
1月1日に住んでいた市町村に申告をしてください。 - 働いてお金をもらっている人も、働いていない人も申告が必要です。
申告するときは、
(1)本人確認書類(在留カードやパスポート)
(2)収入を証明するもの(働いている会社からもらった源泉徴収票)
を持ってきてください。
注意)在留資格の更新に使う「課税証明書」や「納税証明書」は、申告が必ず必要です。
納税管理人について(のうぜい かんりにんに ついて)
外国人が働いていた会社を辞めて、日本を出国するときは、納税管理人の届出と市民税・県民税の納付をしてください。
納税管理人とは、納税義務者(税金を納める必要がある人)が出国したときに、本人に代わって書類や還付金を受け取ったり、納税したりする人のことです。
市内に住んでいる知人や働いていた会社などを納税管理人とすることができます。
納税管理人を設定するときは、出国前に必ず市役所で手続きをしてください。
問い合わせ先 宇都宮市 理財部 市民税課 028-632-2203
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このページに関するお問い合わせ
理財部 税制課
電話番号:028-632-2184 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。