業務管理体制に係る届出

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ページID1007084  更新日 令和6年3月8日

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 介護保険法により、介護サービス事業者(法人)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることになっています。
 

業務管理体制の概要

(1)業務管理体制整備の内容

業務管理体制整備の内容

注意事項

  • 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所(病院等が行う居宅サービス)は除いてください。
    例えば、認知症対応型通所介護と介護予防認知症対応型通所介護を行っている事業所の数は2となります。
  • 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、事業所等の数から除いてください。

(2)業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の提出先

令和3年4月1日から業務管理体制の整備に関する届出書の届出先が変更になります。

令和元年介護保険法の一部改正により、指定又は許可を受けている介護サービス事業所又は施設(以下「事業所等」という。)のうち、同一中核市内にのみ事業所等が所在する介護事業者については、令和3年4月1日より、業務管理体制の整備に関する届出先が、都道府県から中核市に変更されました。

事業所等が、宇都宮市内にのみ所在する事業者(法人)は、届出先が宇都宮市になります。

業務管理体制の届出

業務管理体制の整備に関しては、以下の場合に届出書を提出してください。
(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合
 平成21年5月1日以降に事業を行っているすべての事業者(法人)が届出をする必要があります。(みなし指定を受けた保険医療機関を除く。)

(2)事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
 変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。

(3)届出事項に変更があった場合(以下の場合を除く)
 ・事業所等の数に変更が生じても、整備する事業管理体制が変更されない場合
 ・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

業務管理体制届出書様式

「業務管理体制の整備に関する届出システム」について

 令和3年3月28日から「業務管理体制の整備に関する届出システム」が運用されます。

事業者(法人)番号

 業務管理体制の整備に関する届出を受理した際に付与した「事業者(法人)番号」をお知らせします。

関係通知等

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」に規定する介護保険法の一部改正について

業務管理体制に関する通知

  • 介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について等

業務管理体制に係るQ&A

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2931 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。