給付 よくある質問
FAQ-ID:60050106
質問国民年金(遺族基礎年金)の受給について知りたい。
回答
遺族基礎年金は、国民年金加入中の人が亡くなった時や、老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが亡くなった時に、亡くなった人に生計を維持されていた、「子のある配偶者」または「子」に支給されます (子のない配偶者には支給されません)。
受給条件
- 国民年金加入中の人が亡くなった時
- 60歳になり、国民年金の被保険者の資格を喪失した後でも、60歳以上65歳未満で国内在住の人が亡くなった時
- 老齢基礎年金の受給資格(25年)のある人や、老齢基礎年金を受給している人が亡くなった時
- 上記(1)、(2)に該当する人が亡くなった場合には、死亡した月の前々月までの保険料を納めた期間(免除期間含む)が、加入期間の3分の2以上あること。または、死亡日が令和8年3月31日までにある時は、死亡した月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
届出窓口
宇都宮市保険年金課国民年金グループ(市役所1階A-17窓口)、各地区市民センター、出張所
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(バンバ出張所は午前10時から午後7時まで)
休日
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日(バンバ出張所は土日祝日も開館)
届出方法
直接窓口に提出
一般的に必要なもの
年金手帳(夫・妻)、死亡者の住民票除票(本籍・続柄表示のあるもの)、請求者(配偶者・子)の世帯全員分の住民票(本籍・続柄表示のあるもの)、請求者(配偶者・子)の預金通帳、戸籍全部事項証明書、請求者(配偶者)の前年の所得証明書または源泉徴収票、義務教育終了後の子については在学証明書または前年の所得証明書
(注意)必要な書類は、個人毎に異なる場合があります。詳しくはねんきんダイヤル(0570-05-1165、IP電話からは03-6700-1165)、宇都宮西年金事務所(028-622-4281)、宇都宮市保険年金課国民年金グループに確認してください。
注意事項
- 平成26年3月31日以前に死亡した場合は、子のいる妻か、その子に支給されます。
- 子とは、通常の高校卒業までの年齢の子が対象です。ただし、障がいのある子は20歳になるまで対象になることがあります。
- 免除期間は納付した期間に含まれます。一部免除は残りの部分を納付していないと未納期間扱いとなります。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327