給付 よくある質問
FAQ-ID:60050107
質問国民年金(障害基礎年金)の受給について知りたい。
回答
国民年金加入中や20歳前または、被保険者資格を失った後60歳から64歳で日本国内に住んでいる間に初診日があるときに、けがや、病気などで障がい者となり、日常生活に制限を受ける状態になったとき支給される年金です。
受給条件
次の3つの条件がそろえば支給されます。
- 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者、第3号被保険者である人、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の老齢基礎年金を繰上げ請求していない人で、日本国内に住所を有している人。または20歳より前に初診日があり、そのときに何の年金にも加入していない人で、日本国内に住所を有している人。
- 初診日の前日までに保険料を初診日の前々月までの期間の3分の2以上納入しているか(免除期間を含む)、初診日の前々月までの直近1年の保険料に未納がない人(条件あり)。ただし、20歳前に初診日のある病気やケガで障がいの状態になった人は、保険料の納付は関係ありませんが、本人の所得制限があります。
- 国民年金法施行令に定める障害等級の1級または2級の障害の状態に該当する人。
届出窓口
- 初診日が第1号被保険者または任意加入被保険者期間にある場合や20歳前または60歳以上65歳未満の未加入期間にある場合
宇都宮市保険年金課国民年金グループ市役所1階A-17窓口
(注意)各地区市民センター、出張所では受付できません - 初診日が第3号被保険者期間にある場合
宇都宮西年金事務所(電話番号028-622-4281)
受付時間
市役所:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
宇都宮西年金事務所:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、週初の開所日は午前8時30分から午後7時まで、第2土曜は午前9時30分から午後4時まで)
休日
土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日
届出方法
個別相談後、後日窓口提出
必要なもの
年金手帳または基礎年金番号通知書、障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)
これまでの年金加入状況や受診状況、加算対象の子の有無などにより、請求時に必要となる書類は異なります。詳しくは最初の相談時に確認してください。
(注意)障害基礎年金を受けている人に生計を維持されている18歳に達する年度の末日までの間にある子、または20歳未満で国民年金法で定める障害等級表1級、2級の状態にある子がいるとき、次の額が加算されます。
- 加算対象の子が1人目・2人目(1人につき)の加算額
各224,700円 - 加算対象の子が3人目以降(1人につき)の加算額
各74,900円
(注意)障害認定日に障害等級表の症状に該当しなかった人でも、次の場合には障害基礎年金が支給されます。
- 65歳になるまでに障がいが重くなり、障害等級表に該当する状態になったとき(事後重症制度)
- 新たな病気やけが(基準傷病)にかかり、その基準傷病の障害認定日から65歳になるまでに、前の傷病と併せて初めて障害等級表に該当したとき
注意事項
- 最初に窓口でのご相談となります。
- 障がいのもととなった病気で、初めて病院にかかった日と、その後の通院歴をお聞きしますので確認してきてください。
- 免除期間は納付した期間に含まれます。一部免除は残りの部分を納付していないと未納期間扱いとなります。
- 国民年金法施行令に定める障害等級は身体障がい者手帳の等級とは一致しません。
- 障害認定日は、その障がいの原因となった病気やけがの初診日から1年6カ月たった日か、それ以前に症状が固定したときは、その日になります。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327