届出や申請(後期高齢者医療制度)

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ページID1003769  更新日 令和6年3月8日

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 後期高齢者医療制度に加入するとき、または脱退するときなど、届出や申請が必要となります。ただし、75歳になることにより、後期高齢者医療制度に加入するときは、手続きは不要です。

 (注意)代理人申請の場合は、委任状及び代理人の方の本人であることを確認できる書類が必要となります。

保険証等の再交付をうけるとき

持参するもの

  1. 本人であることを確認できる書類(運転免許証等)
  2. 個人番号カード

手続きできる場所

  市役所本庁舎1階A-16番窓口、各地区市民センター、
  各出張所

その他

障がい認定により、後期高齢者医療制度への加入を希望するとき

 65歳から74歳以下の人で、下記に該当する人は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。

  • 身体障がい者手帳1級から3級と4級の一部(D41、F41、F43、F44)
  • 療育手帳総合判定A
  • 精神障がい者保健福祉手帳1級、2級
  • 国民年金障がい基礎年金証書1級、2級 など

持参するもの

  1. 障がいの程度を示す上記のいずれかの書類
  2. 現在加入している医療保険の被保険者証
  3. 個人番号カード

手続きできる場所

  市役所本庁舎1階A-16番窓口、各地区市民センター、
  各出張所

障がい認定者が後期高齢者医療制度から脱退を希望するとき

持参するもの

  1. 後期高齢者医療の被保険者証
  2. 個人番号カード

手続きできる場所

  市役所本庁舎1階A-16番窓口、各地区市民センター、
  各出張所

栃木県内の病院や施設等に住所の変更をするとき

持参するもの

  1. 現在使用している被保険者証
  2. 本人であることを確認できる書類(運転免許証等)
  3. 個人番号カード

手続きできる場所

  市役所本庁舎1階A-16番窓口、各地区市民センター、
  各出張所

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療グループ(市役所1階A-16番窓口)
電話番号:028-632-2307 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。