石綿含有仕上塗材

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ページID1015663  更新日 令和6年3月8日

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石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿防止対策について

 市では、平成29年5月30日付け環境省通知を受け、吹付け工法により施工された石綿含有仕上塗材を、大気汚染防止法施行令第3条の3第1号の「吹付石綿」に該当するものとして取扱うこととしました。石綿含有仕上塗材が施工された建築物等の解体等に当たっては、除去等の工法に応じた適切な石綿飛散防止対策を実施してください。


令和3年4月1日からは下記のとおり変更になります。

石綿含有仕上塗材については、仕上塗材に係る通知において、吹付け工法により施 工されたことが明らかな場合には、改正政令による改正前の大気汚染防止法施行令第 3条の3第1号に規定する「吹付け石綿」に該当するものとして取り扱うこととして いましたが、環境省が行った実態調査及び実験の結果を踏まえ、施工方法にかかわらず、 吹付け石綿及び石綿含有断熱材等以外の特定建築材料として扱うこととしました。

ただし、 石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)について は、これまでと同様、「吹付け石綿」として扱います。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
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