建築物の改修・解体を行う皆さまへ

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ページID1005278  更新日 令和6年3月8日

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建築物などを改修・解体する時の注意点

大気汚染防止法に基づく義務

 平成18年8月までに建てられた建築物などには、アスベスト(石綿)を含む建材が使用されている可能性があります。これらの建築物などの改修や解体を行う場合には、大気汚染防止法に基づき、工事の受注者(元請業者や自主施工者)や発注者(建築物の所有者や管理者)に次のような義務が生じます。

  • 石綿を含む建材が使用されているかどうかの事前調査(受注者の義務)
  • 事前調査への費用負担などによる協力(発注者の義務)
  • 施工者に対し施工方法、工期、工事費等について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないようにすることへの配慮(発注者の義務)
  • 事前調査結果の書面による発注者への説明(受注者の義務)
  • 法で定める事前調査の結果については、市への報告(受注者の義務)令和4年4月1日から
  • 石綿を含む大気汚染防止法で定める特定建築材料に該当する建材が使用されている場合の市への届出(発注者の義務)
  • 「事前調査結果など」及び「解体等工事が特定工事に該当する場合の作業方法等の掲示」(令和3年4月1日から)、の解体等工事の場所への掲示(受注者の義務)
  • 作業基準の遵守(受注者、下請負人(令和3年4月1日から)の義務)

大気汚染防止法に基づく、特定粉じん(石綿)排出等作業の実施の届出

 特定粉じん(石綿)排出等作業を伴う建設工事を行う場合、大気汚染防止法に基づき、工事の発注者又は自主施工者は、特定粉じん排出等作業の開始の14日前までに本市に届出をしなければなりません。

 届出・問い合わせ先
 環境保全課 調査指導グループ 電話:028-632-2420

  • 特定粉じん:
    現在は、石綿のみ。
  • 特定建築材料:
    吹付石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材(石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)
  • 建築物:
    建物本体のほか、建物に設ける建築設備(電気、ガス、給排水、換気、冷暖房、消火、排煙、汚物処理の設備、煙突等)なども含まれる。
  • 特定粉じん排出等作業:
    特定建築材料が使用されている建築物を解体し、改造し、又は補修する作業。

石綿事前調査を行うことができる者について

 令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等に伴う石綿事前調査を行う際には、必要な知識を有する以下の資格者等が調査する必要があります。なお、令和5年9月30日以前着工の工事についても、有資格者等による調査を行うことが望ましいとされています。

  • 一般建築物石綿含有建材調査者
  • 特定建築物石綿含有建材調査者
  • 一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅や共同住宅は住戸の内部に限定)
  • 令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者

石綿が含まれているかどうかの「事前調査」の方法

  1. 「設計図書」などによる調査
    施工業者やメーカーに問い合わせたり、建築物の「設計図書」を基に、築年数、使われている建材の商品名などから、わかることがあります。
  2. 「目視」による調査
    石綿が露出した場所に使われている場合は、実際に目で見て調査しますが、特定することが難しい面もあります。
  3. 「分析調査」
    「設計図書」や「目視」では特定できない場合は、専門の分析機関に依頼して、「分析調査」をする必要があります。

特定建築材料に該当する建築材料の例

  • 吹付け石綿
    (1)吹付け石綿、(2)石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)、(3)石綿含有ひる石吹付け材、(4)石綿含有パーライト吹付け材
  • 石綿を含有する断熱材(吹付け石綿を除く。)
    (1)屋根用折版裏断熱材、(2)煙突用断熱材
  • 石綿を含有する保温材(吹付け石綿を除く。)
    (1)石綿保温材、(2)石綿含有けいそう土保温材、(3)石綿含有パーライト保温材、(4)石綿含有けい酸カルシウム保温材、(5)石綿含有ひる石保温材、(6)石綿含有水練り保温材
  • 石綿を含有する耐火被覆材(吹付け石綿を除く。)
    (1)石綿含有耐火被覆板、(2)石綿含有けい酸カルシウム板第二種、(3)石綿含有耐火被覆塗り材

解体等工事に係る掲示

 解体等工事にあたっては、掲示板を設け、事前調査結果などに係る次の事項を掲示する必要があります。

  • 調査を行った者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 調査を終了した年月日
  • 調査の方法
  • 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類

令和3年4月1日からは下記のとおり変更になります。

(1) 事前調査結果等の掲示(A3用紙以上の大きさ(縦長・横長問わず))

  • 事前調査結果
  • 解体等工事の元請業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 事前調査を終了した年月日
  • 事前調査の方法

(2) 解体等工事が特定工事(特定粉じん排出等作業を伴う建設工事)に該当する場合の作業方法等の掲示(A3用紙以上の大きさ(縦長・横長問わず))

  • 特定工事の元請業者氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 届出対象特定工事に該当するときは届出年月日及び届出先
  • 現場責任者の氏名及び連絡先
  • 特定粉じん排出作業実施の期間
  • 特定粉じん排出等作業の方法

周辺住民の方々との信頼関係構築のため、環境省が示した次のガイドラインも参考にしてください。

作業基準の遵守

 大気汚染防止法では、特定粉じん排出等作業の種類ごとに、石綿の飛散を防止するための措置として、作業基準を定めています。
 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、この作業基準を遵守しなければなりません。


大気汚染防止法以外の関連法令

次の関連法令等も遵守し、適正に作業を行ってください。

  • 労働安全衛生法、石綿障害予防規則
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
  • 建築基準法
  • 建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
  • 騒音規制法、振動規制法、栃木県生活環境の保全等に関する条例(特定建設作業関連)

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。