大気汚染防止法が改正になりました

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ページID1025256  更新日 令和6年3月8日

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建物の解体・補修などの工事を始める前にご確認ください。

令和2年6月5日に、建築物などを解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事におけるアスベストの排出などの抑制を図るため、大気汚染防止法が改正されました。
令和3年4月1日から次のことが順次施行されますので、解体・補修などの工事を行う場合にはご注意ください。

公布日:令和2年6月5日

主な改正内容

・規制対象の拡大

令和3年4月1日から、レベル3を含むすべてのアスベスト含有建材が規制対象となります。

・事前調査の強化

令和4年4月1日から、法で定める事前調査の結果については、市への報告が義務化されます。

また、令和5年10月1日から、事前調査方法が法定化されます。

・直接罰の創設

令和3年4月1日から、隔離などをせずに吹付けアスベストなどの除去作業を行った場合の直接罰が創設されます。


詳細は下記ホームページをご覧ください。

環境省ホームページ

栃木県ホームページでもアスベスト対策について周知しておりますので御参考にしてください。
改正法に係るチラシ、リーフレットを掲載しております。
 

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。