建築物の解体等における石綿事前調査結果の報告

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ページID1029045  更新日 令和6年3月8日

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石綿事前調査結果の報告

 建築物等の規模に関わらず、建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者は当該建築物等の石綿含有建材の有無について調査する必要があります。なお、令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等に伴う石綿事前調査を行う際には、「建築物石綿含有建材調査者」、または、令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者が調査を行う必要があります。

  (注意) 令和5年9月30日以前着工の工事についても、有資格者等による調査を行うことが望ましいとされています。

 そのうち、次の報告対象に該当する場合は、当該調査の結果を宇都宮市に報告する必要があります。

報告対象

  •  解体部分の床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事
  •  請負代金の合計額が税込100万円以上の建築物の改修工事
  •  請負代金の合計額が税込100万円以上の工作物(注意)の解体工事・改修工事

  (注意) 環境省告示第77号(令和2年10月7日)で環境大臣が定めた工作物

報告方法

石綿事前調査結果は、原則として「石綿事前調査結果報告システム」により報告を行います。

 システムを利用できない方は、紙様式による報告も可能です。その場合は、宇都宮市環境保全課へ正本1部、写し1部(報告者控え)を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。