マンション管理士相談支援事業補助金

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ページID1031068  更新日 令和6年3月26日

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 分譲マンションの管理適正化を推進するため、専門家に相談したい分譲マンション管理組合を対象に、マンション管理士への相談費用の一部を助成するものです。

補助の対象

宇都宮市内の分譲マンションの管理組合

(管理組合が組織化されていない場合は、マンションの管理を行うため、区分所有者が任意に構成する団体)

補助額

マンション管理士への相談費用の2分の1(上限5,000円)
ただし、利用回数は1管理組合につき、同一年度内で3回までとします。

申請から交付までの流れ

ア 申請

・「補助金交付申請書」(様式第1号)に、以下の必要書類を添えて、市(市役所9階・住宅政策課)へご提出ください。
・申請期間は、マンション管理士の支援を受けた年度内(4月1日から3月31日まで)です。
(注意)補助金交付申請書(様式第1号)は以下の添付ファイルをご活用ください。
   必要書類
1.マンション管理士の支援に要した費用の領収書の写し
2.マンション管理士から管理組合に提出された業務内容が記載されている報告書等の写し
イ 交付決定の通知
・市の審査後、管理組合へ「補助金交付決定通知書」(様式第2号)と「補助金交付請求書」(様式第5号)を送付します。
ウ 補助金の請求
「補助金交付請求書」(様式第5号)に必要事項を記入し、「交付決定通知書」(様式第2号)の写しとともに、市(市役所9階・住宅政策課)に提出してください。
エ 補助金の交付
「補助金交付請求書」(様式第5号)の内容を確認後、補助金を指定口座に振り込みます。
(注意)振込にあたっての通知は行いません。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。