賃貸物件の空き室にお困りの方へ(セーフティネット住宅)

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ページID1033507  更新日 令和6年3月8日

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お手持ちの賃貸物件をセーフティネット住宅として登録してみませんか

 平成29年10月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(略称:住宅セーフティネット法)が改正され、住宅確保要配慮者(低額所得者や高齢者、障がい者、子育て世帯等で住まいの確保にお困りの方)の入居を拒まない「セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅)」の登録制度が創設されました。

 宇都宮市内に所在する賃貸物件の貸主は、その物件を住宅確保要配慮者の入居を拒まないセーフティネット住宅として、宇都宮市に登録を申請することができます。(宇都宮市以外で栃木県内に所在する賃貸物件については、栃木県に登録を申請することができます。)

 登録された物件情報は、国が管理するオンラインシステム(セーフティネット住宅情報提供システム)によりインターネット上で一般公開され、住まい探しをする住宅確保要配慮者や賃貸物件を仲介する不動産事業者が閲覧し、貸主へ物件に関する問い合わせをすることができるようになります。

登録基準について

 規模、構造、設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。

項目

主な基準
規模
  • 各戸の床面積基準:20平方メートル以上
    (令和5年4月1日から25平方メートル以上としていた基準を緩和)
  • 共用部分に台所・収納設備・浴室(又はシャワー室)が備わる場合は18平方メートル以上
  • シェアハウスの場合は専用居室 9平方メートル以上(住宅全体面積:[居住人数×15平方メートル+10平方メートル]以上)
構造及び設備
  • 建築基準法等の規定に違反しないものであること。
  • 消防法等の規定に違反しないものであること。
  • 地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
  • 各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。
入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲
  • 特定の者について不当に差別的でないこと。
  • 入居することができる者が著しく少数となるものでないこと。
  • その他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであること。
賃貸の条件
  • 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう定められるものであること。

注意 国による改修費の直接補助を受けた場合、原則10年間は、住宅確保要配慮者のみが入居可能となるセーフティネット専用住宅として管理する必要があります。

登録の流れ

ステップ1 事業者(貸主)アカウント登録(ログインパスワードの取得)

  • 申請に際しては、事業者(貸主)ごとにアカウント登録(下記リンク)が必要です。

ステップ2 登録申請(電子申請)

 その1 事業者向け管理サイトへログイン(下記リンク)

  • 事業者向け管理サイトのログイン画面から、取得したログインID・パスワードを入力してください。

 その2 登録情報の入力

  • 必須項目の情報を入力してください。

 注意 申請方法等については、事業者向け管理サイト入力マニュアル(下記リンク)をご確認ください。

 その3 申請情報の確定

  • 入力情報の整合性を確認してから、入力情報の情報確定を行ってください。
  • 情報確定すると、登録申請書が作成され、宇都宮市の登録窓口に電子申請されます。
  • 情報確定を行うと、入力情報の修正・編集は宇都宮市の承認を得ないと行えませんのでご注意ください。

ステップ3 登録情報の公開

  • 宇都宮市の審査において登録情報に問題がなければ情報が公開されます。
  • 登録情報に不備があれば宇都宮市より連絡がありますので、修正等の指示に従ってください。

登録申請に必要な書類

セーフティネット住宅情報提供システムからのオンライン申請となります。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業登録申請書
 セーフティネット住宅情報提供システムにアクセスし、手順に従い必要事項を入力してください。
間取り図
 住宅の規模及び設備の概要を表示したもの。セーフティネット住宅情報提供システム上にアップロードしてください。
誓約書
 セーフティネット住宅情報提供システムで作成されます。
耐震性を有することが確認できる書類 注意

 下記に該当する場合は、提出が必要です。セーフティネット住宅提供システム上にアップロードしてください。

  • 1~3階建てで昭和57年5月以前に竣工
  • 4~9階建てで昭和58年5月以前に竣工
  • 10~20階建てで昭和60年5月以前に竣工
  • 21階建て以上のもの
注意 耐震性を有することが確認できる書類例

 昭和56年6月以降の工事着手が確認できる建築確認台帳記載事項証明書や検査済証、耐震診断書、耐震改修報告書、耐震改修工事図面、建設住宅性能評価書、住宅瑕疵担保責任保険契約書 等

登録事項の変更

 登録事項に変更があった場合は、変更の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。セーフティネット住宅情報提供システムより変更の届け出を行ってください。

事業廃止の届出

  • 事業を廃止した時は、廃止の日から30日以内に、その旨を届け出なければなりません。
  • 事業を廃止する(登録をやめる)場合の手続きは、事前にご相談ください。

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録手数料について

 本事業にかかる登録申請及び変更届出についての手数料は不要です。

参考資料

セーフティネット住宅に関する物件情報

 セーフティネット住宅情報提供システムから、宇都宮市を含む全国のセーフティネット住宅に関する物件情報を閲覧することができます。

関連リンク

 制度の概要については、下記リンクをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 住宅政策課
電話番号:028-632-2552 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。