相続登記の義務化について

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ページID1035567  更新日 令和6年4月1日

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 令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産の相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。

 土地や建物を取得した相続人は、その取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
 令和6年4月1日以前に相続した土地や建物も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。

 なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

 制度の詳しい内容は宇都宮地方法務局ホームページ(外部リンク)をご確認いただくか、もしくは宇都宮地方法務局にお問い合わせください。

 お問い合わせ先
 宇都宮地方法務局不動産登記部門 電話 028-623-0916
 

このページに関するお問い合わせ

理財部 資産税課 管理グループ
電話番号:028-632-2243 ファクス:028-610-4511
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

理財部 資産税課 土地調査グループ
電話番号:028-632-2248 ファクス:028-610-4511
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。