要介護・要支援の認定 よくある質問

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ページID1001770  更新日 令和6年3月8日

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FAQ-ID:60030039

質問介護認定を受けていて、市外へ引越したときの手続き方法について知りたい。

回答

市外へ引越した時の手続方法は、次のとおりです。

提出書類
 受給資格証明書(宇都宮市で転出届出を行った後、交付を受けてください。)

  • 本庁で転出届出を行った場合
    市民課で転出届出を行った後、高齢福祉課で当証明書の交付を受けてください。
  • 地区市民センター、出張所で転出届出を行った場合
    転出証明書と同時に交付を受けてください。
    介護保険資格異動届(転出先の市町村窓口に用意されています。)

届出期間
 市外の市町村に転入した日から14日以内
(注意)「受給資格証明書」の届出がないと、転出先ですみやかにサービスを受けることができません。

届出窓口
 転出先の市町村の介護保険担当
(注意)詳しくは、転出先の介護保険担当へお問い合わせください。

この内容についてのお問い合わせ先

高齢福祉課認定審査グループ
電話:028-632-2986