手帳 よくある質問
FAQ-ID:60040009
質問身体障がい者手帳について知りたい。
回答
身体に障がいのある方にその程度により1級から6級までの区分で手帳が交付されます。手帳が交付されますと、様々なサービスを利用することができます。また、手帳の交付を受けた後、障がい程度の変化がある場合には再認定を受けることができます。
(交付対象)
視覚
聴覚・平衡機能
音声・言語・そしゃく機能
肢体不自由(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい)
内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、肝臓、免疫機能)
により永続する障がいがある方
(手帳の申請、交付)
申請にあたっては、事前に相談して下さい。
診断書は、身体障害者福祉法による指定を受けた医師の所定の診断書になります。
申請には、診断書、顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)2枚、印鑑(ゴム印不可)が必要です。
申請後は、2週間位で交付になります。
この内容についてのお問い合わせ先
障がい福祉課福祉サービスG
電話:028-632-2362