手帳 よくある質問
FAQ-ID:60040035
質問精神障がい者保健福祉手帳交付手続きについて知りたい。
回答
精神障がい者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを証する手段となることにより、手帳の交付を受けた方に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。手帳が交付されますと、障がい程度によって税金の控除や交通費助成など各種制度を活用することができます。
また、精神障がい者保健福祉手帳の有効期限は2年です。
(申請の手続)
申請の種類(内容)及び用意するもの
1.新規交付(市内に住所を有し、手帳を希望する方、他県で手帳を交付された方で宇都宮市に住所を有することとなった方)
- 診断書または障がい年金受給者の方はその証書等の写し、または他県で交付された手帳
- 印鑑(ゴム印不可)、写真(縦4cm×横3cm)1枚
2.更新(2年ごとの障がい状態の再認定の時期にある方)
- 現在交付されている手帳
- 診断書または障がい年金受給者の方はその証書等の写し
- 印鑑(ゴム印不可)、写真(縦4cm×横3cm)1枚
3.障がい等級変更(障がいの程度に変化があったとき)
- 現在交付されている手帳
- 診断書または障がい年金受給者の方はその証書等の写し
- 印鑑(ゴム印不可)、写真(縦4cm×横3cm)1枚
4.再交付(紛失、汚損または破損したとき)
- 現在交付されている手帳(紛失を除く)
- 印鑑(ゴム印不可)、写真(縦4cm×横3cm)1枚
5.記載事項変更(手帳の記載内容に変更が生じたとき)
- 現在交付されている手帳
- 変更後の内容を証するもの
- 印鑑(ゴム印不可)
6.返納(交付を受けた方が消失、死亡されたとき、その他返納すべき事由が生じたとき)
- なし
(手続き先)
障がい福祉課 福祉サービスグループ
市役所1階保健と福祉の総合相談窓口
平石・富屋・姿川・河内地区市民センター
この内容についてのお問い合わせ先
障がい福祉課福祉サービスG
電話:028-632-2361、028-632-2362