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ページID1000761  更新日 令和6年4月1日

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FAQ-ID:60050136

質問年金の氏名変更手続について知りたい。

回答

  • 国民年金加入者(第1号被保険者・任意加入被保険者)は、原則、年金の氏名変更手続きは必要ありません。(市役所国民年金グループが住民票の氏名変更とともに日本年金機構へ連絡いたします)
  • 厚生年金・共済年金加入者(第2号被保険者)、またはその者に扶養されている人(第3号被保険者)は、職場を通して氏名変更の手続きとなります。詳しくは勤務先へお問い合わせください。
  • 年金を受給している人が氏名を変更したときは、すみやかに届出をしてください。障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金、特別障害給付金を受給されている人のお手続き先は、宇都宮市保険年金課国民年金グループ(市役所1階A-17窓口)、各地区市民センター、出張所です。それ以外の年金を受給されている人のお手続き先は宇都宮西年金事務所です。
  • お手続きには戸籍一部事項証明(抄本)または変更歴の記載された住民票が必要です。
  • マイナンバー(個人番号)を申請書に記載することで必要書類の一部が省略できる場合があります。

この内容についてのお問い合わせ先

保険年金課国民年金グループ
電話:028-632-2327