薬局及び店舗販売業の営業許可新規申請の手続き

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ページID1021433  更新日 令和6年3月8日

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 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で規定する薬局もしくは医薬品販売業の開設をしようとするときは、保健所に関係書類を添えて申請し、許可を受ける必要があります。許可までの流れ等を以下のとおりです。特に、新築、増改築、改装等の場合は、工事着工前に必ず図面を持参して保健所へ事前相談してください。

 なお、医薬品販売業のうち、卸売販売業及び配置販売業については栃木県知事の許可となりますが、営業所が宇都宮市内の場合、提出先は宇都宮市保健所となります。詳しくは保健所へお問い合わせください。
 

許可までの流れ

1 事前相談
 相談者が持参した「薬局の平面図」及び「調剤室の見取り図」について構造設備基準に適合するか確認します。
 まずは、図面ができ次第、ご相談ください。

2 申請書等配布
 平面図等に不備がない場合「薬局開設許可申請書」もしくは「店舗販売業許可申請書」及び各申請に必要な添付書類一式を窓口にてお渡しします。なお、ホームページに掲載の様式をご使用いただけます。

3 申請
 必要書類等を受け付け、内容を審査します。書類に不備がある場合は、追加や補正をお願いします。申請時に現場調査日を決めます。

4 現場検査
 構造設備や業務を行う体制が法律等に適合しているか確認します。不適合が認められた場合は、適合するよう改善を求めます。

5 許可
 現場調査の結果、適合していると認められてから1週間程度

申請時必要書類等

営業許可申請書
案内図

  • 公共の施設など目標となるものを含め、わかりやすく記載してください。
  • 住宅地図などのコピーでも結構です。

薬局平面図

  • 建物の寸法も記入願います。
  • 待合室、調剤室、事務所、便所、更衣室、出入り口の大きさ等位置関係及び寸法がわかるようにご記入願います。
  • 調剤室の図面は、冷暗貯蔵設備、毒薬庫、給排水設備、調剤台等の配置がわかるようにご記入願います。

薬剤師免許証、販売従事登録証(申請時に原本をお持ちいただき、確認後お返しいたします。)

雇用証書

  • 薬事に関する資格者(薬剤師、登録販売者)の雇用・使用関係を証する書類

資格者一覧

登記簿謄本(法人のみ、発行日から3か月以内のもの)

体制確認シート

  • 「薬局医薬品安全管理指針」、「医薬品業務手順書」、「薬局の管理及び運営に関する事項」、「要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項」につきましては申請時に一緒にご提出ください。現場調査の際お返しいたします。

業務(実務)従事証明書・勤務状況報告書又は業務(実務)従事確認書・勤務状況報告書

  • 店舗販売業において、登録販売者を店舗管理者とする場合

申請手数料

  • 申請手数料は29,000円になります。
  • 納付方法は宇都宮市収入証紙によります。
  • 宇都宮市収入証紙は、宇都宮市保健所内の(公社)栃木県食品衛生協会宇都宮支部で購入できます。

注意事項

  • 申請書等提出する書類は図面も含め、黒または青色のボールペン等容易に消えない筆記具でご記入願います。(図面については印刷物でも結構です)

市街化調整区域における建築等の制限について

 市街化調整区域は、市街化を抑制し、無秩序な開発を防止するための区域です。特定の許可された建築物以外の建築や用途変更はできないこととなっています。建築することや用途変更することが可能か否かについては、事前に、下記までご確認願います。
 都市計画課 開発指導グループ 電話番号:028-632-2566、028-632-2567

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 総務課 薬事グループ
電話番号:028-626-1104 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。