全出力50kWを超える急速充電設備は消防署への届出の提出が必要です

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ページID1032210  更新日 令和6年3月8日

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急速充電設備とは

 「急速充電設備」とは「電気を設備内部で変圧して、電気自動車等に充電する設備」と本市の火災予防条例において、定義されております。

 このうち、全出力50kwを超える急速充電設備を設置しようとするものは、あらかじめ消防署への届出の提出が必要です。

 急速充電設備を設置する場合には、標識の設置が必要になる等、位置、構造及び管理に関する基準が定められておりますので、事前に、消防局 予防課指導グループまでご相談ください。

電気自動車等へ充電する際の注意点について

 急速充電設備に限らず、マンションや家庭などで電気自動車等へ充電するための設備についても大きな電気を取り扱っていることから、誤った使用方法や粗雑な使用をした場合、設備の故障や事故に結び付く可能性があります。

 使用の際には、設備の操作案内や取扱説明書の注意点を守っていただくようお願いします。

令和5年10月1日から火災予防条例が変わりました

1 急速充電設備の定義について
・  充電対象を「電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの)」とし、全出力の上限の200kWを撤廃します。     

・ コネクターを用いて充電するものと定義し、分離型のものは充電ポストも含むこととします。

2 充電ポストの取扱いについて
・  筐体は不燃性で造る必要は無く、屋外に設けるものは、建物から3メートル以上の距離を不要とします。

3 緊急停止装置について
・  急速充電設備を手動で緊急停止できる装置を、利用者が速やかに操作できる箇所に設けなければならないこととします。

4 蓄電池について
・  内蔵する蓄電池が「主として保安のために設けるもの(注意)」のみの場合は、急速充電設備を自動的に停止させる等の措置に関する規定を適用しないこととします。

・ 分離型の急速充電設備は、「主として保安のために設けるもの(注意)」以外、充電ポストに蓄電池を内蔵してはならないこととします。

(注意)停電時等に電気自動車等とコネクターの接続部分の制御を行うものなど、設備の安全装置を維持するために設ける蓄電池

届出の際に提出するもの

1 電気設備設置(変更)届出書

2 当該設備の設計図書

(注意) 届出書にあっては添付ファイルをご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。