蓄電池設備にかかる規定を一部改正しました
火災予防条例の一部改正
蓄電池設備は、近年、脱炭素社会の実現に向け普及の拡大や大容量化が見込まれるとともに、種別の多様化が進んでいることから、蓄電池設備の特徴に応じた内容となるよう本市の火災予防条例を一部改正しました。
また、炭火焼き器などの固体燃料を使用する火気設備等の基準も新たに追加しました。
蓄電池設備に関する事項
- 畜電池設備の規制の単位を「Ah・セル」から「kWh」に変更しました。
- 蓄電池容量が10kWh以下のもの及び畜電池容量が10kWhを超え20kWh以下のもので、出火防止措置が講じられたものは、規制対象から除きます。
蓄電池容量 | 火災予防条例への適合 | 消防署への届出 |
---|---|---|
4800Ah・セル未満 | 規制対象外 |
不要 |
4800Ah・セル以上 | 条例への適合が必要 | 必要 |
蓄電池容量 | 火災予防条例への適合 | 消防への届出 |
---|---|---|
10kWh以下 | 規制対象外 | 不要 |
10kWh超~20kWh以下 |
条例への適合が必要 (注意)出火防止措置が講じられたものは対象外 |
不要 |
20kWh超 | 条例への適合が必要 | 必要 |
- 開放型の鉛蓄電池を用いた蓄電池以外については、耐酸性床上等に設けなくてよいことに変更しました。
- 屋外に設ける場合、消防庁告示で定めるものは、建物から3m以上の離隔距離を設けなくてよいことに変更しました。
- キュービクル式のものに限らず、雨水等の侵入防止措置が講じられた筐体に収められたものでよいことに変更しました。
固体燃料を使用する火気設備等に関する事項
・固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を新たに定めました。
種別 |
距離(cm) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厨房設備 |
固体燃料 |
不燃 以外 |
木炭を燃料とするもの |
炭火焼き器 |
100 (上方) |
50 (側方) |
50 (前方) |
50 (後方) |
不燃 |
木炭を燃料とするもの |
炭火焼き器 |
80 (上方) |
30 (側方) |
― (前方) |
30 (後方) |
経過措置
- この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている畜電池設備のうち、新条例の規定に適合しないものについては、従前の例によることとします。
- この条例の施行の際、畜電池設備に新たに該当することとなるもののうち、現に設置されているもの及び規定の施行の日から起算して2年を経過するまでの間に設置されたもので、規定に適合しないものについては、当該規定を適用しないものとします。
このページに関するお問い合わせ
消防局予防課
電話番号:028-625-5505 ファクス:028-625-5509
住所:〒320-0014 宇都宮市大曽2丁目2-21
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。