【事業主・健康管理担当者向け】従業員の健康づくりのポイント

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ページID1024982  更新日 令和6年3月8日

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健康づくりのためのポイント

心臓や脳疾患等を予防するために、事業主や健康管理担当者は日頃から従業員の労務管理や健康管理をしっかり行うことが大切です。以下の4つのポイントを参考にしながら、実践しましょう。

ポイント1 従業員の健康診断の結果は把握していますか
・事業主や健康管理担当者の方は、従業員の健康診断の結果について、しっかりと把握していますか。従業員はついつい、健診を受診することだけにとどまっている・・・なんてこともあるかもしれません。健診結果には、従業員の健康づくりを推進するヒントが多くあり、見逃しているともったいないです。

労働安全衛生法に基づき、事業主は1年以内に1回、定期的に健康診断を実施しなければならないと定められています。深夜業に従事する者に対しては、6か月以内毎に1回以上の健康診断の実施が定められています。健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師または歯科医師の意見を聴かなければならないとされています。

チェックポイント

労働安全衛生法に定められた定期健康診断項目の健診結果の中で、要観察や要精密検査の項目はあるか


要精密検査の項目について従業員が医療機関を受診しているか
 ⇒受診していない場合、従業員にいつ頃受診予定かなどの状況を確認しましょう


受診した結果について把握しているか

ポイント2 業務に従事する前後での体調管理を実施しましょう
・生活習慣病は、日々の生活習慣の積み重ねで徐々に自覚症状が出現してくるものが多いです。そのため、日頃の従業員の体調を確認することで、少しの異変にもすぐに気づくことができ、必要に応じて医療機関を早期に受診することができます。

図:毎日の健康管理チェック 熱はないか、疲れを感じないか、気分が悪くないか、腹痛・吐き気・下痢などがないか、眠気を感じないか、怪我などで痛みを我慢していないか、運転上悪影響を及ぼす薬を服用していないか

図:脳・心臓疾患に係る前兆や自覚症状のうち特に対応の急を要するもの(1)左胸、左肩から背中にかけて、痛みや圧迫感、締め付けられる感じがある、(2)息切れ、呼吸がしにくい、(3)脈が飛ぶ、胸部の不快感、動悸、めまいなどがある、(4)片方の手足、顔半分の麻痺、しびれを感じある、(5)言語の障害が生じる、(6)片方の目が見えない、物が二つに見える、視野の半分が欠けるなどの視覚の障害が生じる、(7)強い頭痛がある

イラスト:従業員からの体調の変化の自己申告も大切
 ・従業員は業務に支障を及ぼす健康状態にあると、業務を外されてしまうなどの不安を覚える方もいます。
  そのような不安から、自己申告ができず、体調不良の悪化や業務中に事故や怪我をするリスクが高まってしまいます。
  事業主や健康管理担当者は、従業員が体調の変化等を自己申告しやすいように、日頃からのコミュニケーションをとることや信頼関係を築くことも大切にしていきましょう。
ポイント3 従業員からの申し出があった場合には、医師(主治医や産業医など)や薬剤師の指示を確認し、業務上の配慮をしましょう
・従業員が治療をしている疾患、服薬、通院等の状況を確認し、必要に応じて就業上の配慮を行うことが必要です。
  ただし、従業員に対し不当な扱い(例えば、適切な措置を行えば安全運転を続けていくことができる者に対し直ちに運転業務から外すなど)をすることのないように気を付けてください。
ポイント4 自然と従業員が健康づくりに取り組むことができる環境整備
・健康づくりの実践は従業員の個人になりますが、一人で頑張ることがなかなか難しい場合もあります。
職場の環境や業務上の特性を理解した上で、従業員が健康づくりに取り組みやすいように環境を整えることが大切です。

例)・業務中、甘い缶コーヒーやエナジードリンクを飲む機会が多い職場
 水や麦茶を職場で自由に飲めるように設置する
・体を動かすことが少ないデスクワークや座っている姿勢が多い職場
 決まった時間にラジオ体操やストレッチを実施する。

【参考】事業主・健康管理担当者の健康管理の重要性がわかる事故の事例(国土交通省より)

実際の事例での対応策を参考に、日頃の健康管理や従業員の自己申告の重症性を理解しましょう。


概要

午前7時45分頃、大型トラックが交差点手前で赤信号で止まっていた車列に、ブレーキやハンドル操作をすることなく追突、合計6台が絡む多重衝突事故が発生。


背景


・運転者は事故前日から体調不良で、事故前夜に事業者当該役員より事故当日の運行は午前9時に交代できる旨の連絡があり、運転者も、午後には病院に行けると思い「大丈夫です。」と回答。
・当該事業者は、同運転者の出庫がほぼ毎日3時頃と早いため、約2か月前から、同運転者に対する始業点呼を実施していなかった。
・事故当日、運転者より運行管理者に電話したが、自身の体調について報告せず、上記役員も、運行管理者に運転者の健康状況について連絡するのを失念。
・運転者は、運行途中に体調が悪化していることを感じたが、「30分ほど走った先にある給油所で休める」と自己判断、そのまま運行を継続。
 

再発防止対策


・運転者は、運行途中に体調不良を感じた場合は、休憩場所が近い等の理由で運行を続けることは絶対にせず、速やかに車両を停止させ、運行管理者に報告し、運行管理者の指示を仰ぐよう徹底しましょう。
・事業者は、運転者が体調不良等を申告しやすい職場環境を整備しましょう。

 

このページに関するお問い合わせ

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電話番号:028-626-1128 ファクス:028-627-9244
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