未熟児養育医療・療育医療

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ページID1015088  更新日 令和6年3月8日

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制度概要

 健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費の自己負担を市が助成する制度です。指定医療機関等で、「医療券」と「健康保険証」をご提示いただきますと、保険診療の自己負担分の窓口払いが不要となります。(現物給付方式)

  • 養育医療
     指定養育医療機関で、入院養育を必要と認められた未熟児(1歳未満)
  • 療育医療
     結核にり患している児童で、指定医療機関で入院の療育が必要と認められた児童(18歳未満)

未熟児養育医療について

対象者

 お子さまの出生時体重が2000グラム以下または、生活力が薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す場合であって、指定養育医療機関に入院する必要がある場合

  • 運動不安、運動が異常に少ない
  • 体温が摂氏34度以下のもの
  • 強度のチアノーゼが持続するもの・チアノーゼ発作を繰り返すもの、呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの、出血傾向の強いもの
  • 生後24時間以上排便のないもの、生後48時間以上嘔吐が持続しているもの、血性嘔吐・血性便のあるもの
  • 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

手続きの流れ

  1. 申請書等の入手
    市役所2階「子ども支援課」、市役所1階「保健と福祉に関する相談窓口」、各地区市民センター、各出張所で申請書をご入手ください。また、ホームページからも入手することができます。
  2. 「養育医療意見書」の入手
    入院している指定養育医療機関に、「養育医療意見書」の白紙をご持参のうえ、作成をお願いしてください。
  3. 申請書の提出
    市役所2階「子ども支援課」、市役所1階「保健と福祉に関する相談窓口」、各地区市民センター、各出張所において、必要書類等を持参のうえ、ご申請ください。
  4. 医療券の交付
    申請を受付後、概ね1か月後に「養育医療給付承認通知書」と「養育医療券」をご自宅に郵送します。
  5. 医療機関等への「養育医療券」の提示
    入院している(していた)医療機関の窓口へ「養育医療券」をご提示ください。保険診療にかかる自己負担額が公費で負担されます。(現物給付)

次の場合は、届出をしてください。

  • 「養育医療券」の印字内容が変更になる場合(転居したとき、保険証が変わったときなど)

  「養育医療券記載事項変更申請書」をご提出ください。印字内容を変更した養育医療券を再交付します。(後日、ご自宅へ郵送します)

  • 「養育医療券」を紛失したり破損したりした場合

  「再交付申請書」をご提出ください。養育医療券を再交付します。(後日、ご自宅へ郵送します)

療育医療について

対象者

結核にり患している児童(18歳未満)

手続きの流れ

具体的な手続き方法等につきましては、子ども支援課へお問い合わせください。

申請書・届出書はこちら

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども支援課 管理グループ
電話番号:028-632-2296 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。