大規模小売店舗立地法に基づく届出

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ページID1005822  更新日 令和6年3月8日

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届出受理等に関する権限の移譲について

 平成22年4月1日より、栃木県権限移譲推進計画に基づき、大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する権限が、栃木県より宇都宮市に移譲されました。これにより、宇都宮市内における大規模小売店舗立地法の手続きは、宇都宮市商工振興課が窓口となっております。

大規模小売店舗立地法について

1 大規模小売店舗立地法とは

 この法律では、大規模小売店舗の立地に伴って発生する交通渋滞や騒音の問題などに適切に対処がなされるよう、建物設置者が配慮すべき事項を定め、出店が周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われるための手続きを定めています。
 この手続きにおいては、市は地域住民の皆さんの意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。

2 対象となる店舗とは

 店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。

  • 店舗面積に含まれるもの
    売場、ショーウインドウ、店舗案内所など
  • 店舗面積に含まれないもの
    階段、休憩室、事務室など

3 立地する際に配慮が必要な事項とは

  • 交通
    駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路等の設定など
  • 騒音
    騒音発生の防止又は軽減のための対策など
  • 廃棄物等
    廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理など
  • 街並みづくり
    周辺地域の街並みづくり等への配慮など

4 意見を言うには

 大規模小売店舗の立地について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見がある方は、市に対し届出の公告日から4ヶ月以内に意見書を提出できます。
(公告の閲覧場所)

  • 宇都宮市商工振興課商工振興グループ
  • 栃木県産業労働観光部経営支援課商業活性化担当
  • 栃木県県民生活部広報課県民プラザ室
     

5 大規模小売店舗立地法の手続きの流れ

届出について

1 手続きのオンライン化

 令和6年1月以降、大規模小売店舗立地法に係る計画書及び届出書については、紙媒体と併せて電子データもご提出ください。紙媒体の提出部数につきましては、届出内容ごとに異なりますので、お問い合わせください。
 なお、電子データの提出の際は、以下の点にご注意ください。

  1. ファイル形式について
    PDFでの提出をお願いいたします。
    なお、登記簿謄本を除き、紙媒体の書類をPDFデータに変換しての提出はお控えください。
  2. データファイルについて
    以下の項目ごとにデータファイルを分けてご提出ください。
    また、タイトルは以下のとおりとし、修正等により再提出する場合は末尾に「_V2」を追記してください。
    No 項目 ファイル名
    1-1 店舗の概要に関する書類 店舗名称_計画書・届出書_010届出概要
    1-2 関係各課等との協議結果(届出書のみ) 店舗名称_届出書_011_協議結果
    2 交通関係 店舗名称_計画書・届出書_020交通関係
    3 騒音関係 店舗名称_計画書・届出書_030騒音関係
    4 その他

    店舗名称_計画書・届出書_040登記簿謄本等

  3. ファイルサイズについて
    1件あたり、50メガバイト以内としてください。

2 栃木県版独自基準

 本市では、駐車場算出根拠や交通解析について、栃木県による独自基準を、権限移譲後もそのまま引き継いでいます。
(関連資料)

  • 大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項に関する指針に基づく地域基準
  • 大規模小売店の立地に係る交通流動予測について
  • 大規模小売店舗の立地に伴う交通流動予測マニュアル
  • 駐車場必要台数の確保に係る「改訂指針の内容と本県の対応方針」
  • 大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について

それぞれの資料については、下記の栃木県ホームページからダウンロードできます。

3 届出に関する書類

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このページに関するお問い合わせ

経済部 商工振興課 商工振興グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2433 ファクス:028-632-5420
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。