建築確認(建築確認)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1005884  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

建築主は、建物を新築、増築等をする場合には工事に着手する前に、建築確認申請を提出して確認済証の交付を受けなければなりません。

建築確認を受けなければならないもの

 宇都宮市はすべて都市計画区域内のため建物を新築、増築等をする場合には、すべての建物について建築確認申請が必要となります。

建築確認が不要なもの

 防火地域及び準防火地域以外の地域で建物を増築、改築又は移転をしようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のもの。(ただし、建築基準法及び関係法令に適合しなければなりません。)

消防同意の不要な建物

  • 防火地域及び準防火地域以外の地域にある専用住宅又は併用住宅で住宅以外の部分の面積が延べ面積の2分の1未満かつ50平方メートル以下のもの
  •  工作物及び昇降機等の建築設備

構造計算適合性判定について

平成27年6月1日から建築確認申請の手続きが変わり、建築主が構造計算適合判定を直接申請するようになりました。

確認済の表示板の掲示

建築基準法第89条第1項の規定により、建築工事中は、現場の見やすい場所に「建築基準法による確認済」の表示板を掲示しなければなりません。(様式は、建築基準法施行規則第11条及び別記第68号様式による)

(注意) なお、確認済の表示板のほかにも、建設業の許可票や労災保険関係成立票など、工事現場における標識類の掲示が義務付けられております。
交差点付近での設置場所については、自動車や歩行者の見通しに支障とならないよう配慮をお願いします。
また、風等で転倒しないよう必要な措置を行ってください。
 

中間検査

中間検査の該当物件については下記の「中間検査について」のページをご覧ください。

提出書類

  • 確認申請書 正副各一部 (構造計算適合性判定が必要となる申請は、正一部、副二部)
  • 建築計画概要書 一部
  • 建築工事届 一部
  • その他必要な書類(条例・要綱等)

(注意)「シックハウス対策建築材料等便覧」、「新耐火防火構造・材料等便覧」は建築指導課に備えております。

関連情報

確認申請手数料

  • 確認申請等手数料は、現金で申請時にお支払いください。
  • 国、都道府県又は建築主事を置く市町村が行う許可申請や計画通知等の手数料は、下記リンク先の確認申請等手数料と同額です。
  • 平成27年7月2日から「建築基準法令の規定の適用を受けない建築物の移転に係る認定申請」に関する手数料(27,000円)が新設されました。

建築士法関係情報

平成23年4月1日より、建築士免許・建築士事務所登録の窓口が変わりました 。詳しくは、下記ホームページをご覧下さい。(栃木県ホームページ)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。