中間検査について
法第7条の三1項1号、2号による中間検査
令和3年10月1日に中間検査の再指定を行います。
1.区域
宇都宮市全域
2.対象建築物
新築の建築物で下記に掲げるもの(3から4は増築も対象)
(ただし、1から3については、法18条の適用を受ける官公庁の建築物等、法85条の適用を受ける仮設建築物、法第68条の20の認証型式部材等の建築物、丸太組構法の建築物、構造の安定に関する住宅性能評価書の交付を受けた建築物を除く。)
- 主要構造部が木造の建売一戸建て専用住宅で、平屋及び2階建てのもの
- 3階建てで、最上階の主要構造部が木造の一戸建て専用住宅及び併用住宅
- 主要構造部が鉄骨造で、地階を除く階数が3以上かつ延べ面積が500平方メートル以上の建築物(混構造の場合は主要構造部の鉄骨造の部分が3層以上かつ500平方メートル以上)
- 構造が鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅で、階数が3以上のもの
3.指定する特定工程及び特定工程後の工程
主要な構造 | 特定工程(中間検査を受けなければならない工事の段階) | 特定工程後の工程(検査に合格しないと進めない工程) |
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木造 | 屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組又は耐力壁(注1)の工事 | 壁の外装工事及び内装工事 |
鉄骨造 | 1階部分の建方工事 | 耐火被覆の工事、内装工事、外装工事、その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事 |
鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造等 | 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 | 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
(注1)構造耐力とは「建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧並びに地震等に対して、耐えられるもの」であって、そのための主要な軸組及び耐力壁とは、柱、土台、斜材(筋かい、方づえ等)、面材、梁、桁などをいいます。
4.実施期間
対象建築物1から3については
令和3年10月1日から令和8年9月30日
(従前:平成28年10月1日から令和3年9月30日)
対象建築物4については
平成19年6月20日から
関連情報
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