土地区画整理法第76条に基づく許可申請
土地区画整理事業の事業計画が決定、公告されると、その地区は土地区画整理法第76条の規定に基づき、建築行為等が制限されます。
これは事業の円滑な進行を促し、建てたばかりの建物がすぐに移転しなければならなくなるなどの社会的損失を最小限にすることを目的としています。
許可を必要とする行為
許可を必要とする建築行為等は、以下に該当するものです。
- 土地の形質の変更 (私道の造成、切土、盛土行為等)
- 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築等(住宅建築、土留、よう壁設置など)
- 移動の容易でない物件(5トン以上) の設置・たい積
許可を必要とする期間
許可を必要とする時期は、法第76条第1項各号の公告の日から換地処分の公告の日までの期間です。
標準処理期間
特殊な事例を除いて、10日間(閉庁日を除く)
対象地区
東部区画整理事業課
- 宇都宮大学東南部第2地区
- 簗瀬地区
西部・北部区画整理事業課
- 小幡・清住地区
- 鶴田第2地区
- 岡本駅西地区
手続きのながれ
許可申請に必要な書類
・申請書
- 位置図(付近見取図)
- 配置図(500分の1以上)
- 平面図(200分の1以上)
- 立面図(2面以上)
- 委任状(申請が代理人を通じて行われる場合)
- 土地所有者の承諾書(建築主と土地の所有者と異なる場合)
- その他市長が必要と認める書類
各地区の問い合わせ先について
申請等についてご不明な点がございましたら、担当課へお問い合わせください。
担当課 | 地区 | 連絡先 |
---|---|---|
東部区画整理事業課 | 宇都宮大学東南部第2地区 | 028-632-2646 |
簗瀬地区 | 028-632-2863 | |
西部・北部区画整理事業課 | 小幡・清住地区 | 028-632-2634 |
鶴田第2地区 | 028-632-2637 | |
岡本駅西地区 | 028-632-2854 |