土地区画整理事業に関する用語集

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ページID1005973  更新日 令和6年3月8日

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用語集【50音順】

街区(がいく)

道路等の公共用地に囲まれた一団の土地(画地の集合体)のことです。

画地(かくち)

土地区画整理事業により整備される一筆の土地のことです。

合算減歩(がっさんげんぶ)

公共減歩と保留地減歩を合わせたものです。これは、事業計画で定める施行地区全体の減歩率で、個々の宅地の減歩率とは異なります。

仮換地(かりかんち)

土地区画整理事業施行中において、仮換地指定により使用収益権が移行した土地を仮換地と言い、換地処分までの間、従前の土地に代わり仮に使用することができる土地のことです。この仮換地は、関係権利者に仮換地指定を通知することで定めます。

換地(かんち)

土地区画整理事業の施行により、整理前の宅地の代わりに交付される整理後の宅地のことです。換地計画で確定し、換地処分により、従前の宅地の権利関係が換地に移行します。分かりやすく言い換えますと、土地区画整理事業では、個々の土地の従前の条件を考慮しながら、土地がより利用しやすくなるよう再配置を行います。この配置において、新しく置き換えられた土地を「換地」といいます。換地には、もとの土地についての所有権、借地権、永小作権等の一切の権利が引き継がれます。

換地計画(かんちけいかく)

従前の土地に関する権利を換地に移行するとともに、清算金などに関する権利義務を確定するための基礎となる事項を定めた計画です。

換地処分(かんちしょぶん)

換地計画で定められた内容を、関係権利者に通知するとともに、従前の土地上の権利や義務が換地上に移ります。

減歩(げんぶ)

土地区画整理事業では、事業で必要となる土地を、土地区画整理を行う区域内の地権者の皆様から、受益に応じて公平に提供していただく仕組みになっています。これにより土地の地積が減少することを減歩といいます。減歩には、道路や公園等の公共用地にあてる公共減歩と、事業費の一部を生み出すための保留地減歩があります。

公共減歩(こうきょうげんぶ)

土地区画整理事業の施行により道路、公園、水路等の公共用地が増加するため、換地の地積は、整理前の宅地の地積に比較して減少することです。 分かりやすく言い換えますと、道路や公園などの公共施設用地にあてるための減歩のことです。

事業計画(じぎょうけいかく)

施行者が土地区画整理事業を施行するにあたって、事業を実施する区域や整備の方針、施行期間、資金計画、公共施設の配置等の基本的事項を定めた事業全体の計画のことです。これは、皆様に縦覧したうえで定めます。

清算金(せいさんきん)

換地設計の際に、すべての換地を過不足なく配置することは技術的に困難であり、換地相互間にはある程度の不均衡が生じます。この不均衡を是正するために徴収、交付する金銭のことを清算金といいます。

都市計画決定(としけいかくけってい)

まちづくりを秩序だてて進めるために、まちづくりに必要な事項について総合的に定める計画を決めることです。具体的には、都市計画道路の幅員や配置、土地区画整理事業の名称や区域、面積等の計画を定めます。

保留地減歩(ほりゅうちげんぶ)

土地区画整理事業で、保留地を設定することによって従前の土地の地積が減少することを保留地減歩と言います。分かりやすく言い換えますと、事業費の全部または一部にあてるために売却する土地(保留地)を確保するための減歩のことです。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 市街地整備課
電話番号:028-632-2582 ファクス:028-632-5421
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