令和元年台風19号で被災した住宅の応急修理を実施します(申し込みは令和2年12月11日まで)

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ページID1021821  更新日 令和6年3月8日

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令和元年台風19号で被災した住宅の応急修理について

 令和元年台風19号に係る被害により住宅が大規模半壊、半壊又は一部損壊 (準半壊) の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理します。
 

 (注意) 修理の着手前に申請してください。
        すでに修理に着手している場合は、建築保全課にご相談ください。
          修理業者へ代金の支払いが完了している場合は、応急修理の対象とすることができません。
    応急修理制度をご希望の場合は、令和2年12月11日までにお申し込みください。

対象者

  1.  令和元年台風19号に係る被害により大規模半壊、半壊又は一部損壊 (準半壊) の住宅被害を受けたこと。(全壊の住宅は、住宅の応急修理の対象となりません。ただし、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は、対象となります。)
  2.  現に、避難所又は車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことによって被害を受けた住宅での生活が可能となり、避難所等へ避難を要しなくなると見込まれること。
  3. 公営住宅に入居をしない世帯。(一時的な避難として公営住宅に入居している場合は除く)
    (10月21日(月曜日)に要件が緩和され、一時的な避難として公営住宅に入居している場合でも応急修理制度を活用できるようになりました。)
  4. 収入要件
    制度周知用リーフレットを参照。

応急修理の範囲

 住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道の配管及び配線並びにトイレ等の衛生設備の日常生活に必要不可欠な部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所。

  1. 令和元年台風19号に係る被害と直接関係のある修理のみを対象。(詳しくは、ページ下部に掲載している実施要領をご覧ください。)
  2.  住宅内装に関するものは、原則として対象外。(例外あり)

基準額

 修理限度は1世帯あたり59万5千円又は30万円 (税込み) です。

 同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなします。

必要書類

  • 申出書 (第1号様式)              (注意) 半壊又は一部損壊 (準半壊) の被害を受けた方に限ります。
  • 住宅の応急修理申込書 (第2号様式)
  • 修理見積書 (第3号様式)
  • 被害状況が確認できる写真
  • 世帯全員分の住民票
  • り災証明書 (コピー可)
  • 印鑑 (認印)
  • 委任状

受付窓口

 宇都宮市役所9階 建築保全課に申請窓口を設置しています。
 対応時間は8時30分から17時15分までです。

 (注意) 申込書等は被災者が提出してください。 

実施要領・様式等

 その他詳細は「令和元年台風第19号に係る被害における住宅の応急修理実施要領」をご覧ください。

応急修理業者の皆様へ

 詳細は「台風被害による応急修理を依頼された業者の皆さんへ」をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築保全課 計画保全グループ(市役所9階)
電話番号:028-632-2543 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。