台風被害による応急修理を依頼された業者の皆さんへ

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ページID1021823  更新日 令和6年3月8日

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台風被害による応急修理を依頼された業者の皆さんへ

応急修理の申し込みは令和2年12月11日まで

 台風19号に係る被害により住宅が大規模半壊、半壊又は一部損壊 (準半壊) の被害を受けた住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理について、被災者から見積相談を受けた業者の皆さんは、修理見積書を作成の上、建築保全課へ提出ください。
 修理見積書に基づき、市が正式に修理を依頼する修理依頼書を交付します。
 修理依頼書により修繕を行った工事費用については、1世帯当たりの工事代金の59万5千円又は30万円(税込み)を限度額として市が業者の皆さんにお支払いします。

 その後の手続きの流れは、下部掲載のPDFファイル「手続きの流れ」をご参照ください。

  (注意) 修理の着手前に申請してください。
    すでに修理に着手している場合は、建築保全課へご相談ください。
    被災された方と代金の支払いが完了している場合は、応急修理の対象とすることができません。
    応急修理制度をご希望の場合は、令和2年12月11日までにお申し込みください。

対象となる修理の範囲

 台風の被害と直接関係のある修理のみが対象となります。また、あくまで応急修理ですので、対象となる範囲が決められています。詳細はご相談ください。

支援の内容

 修理限度額は1世帯当たり59万5千円又は30万円 (税込み) です。

 限度額を超えた金額は、被災された方の自己負担となります。

修理見積書の作成にあたって

  • 修理見積書には、屋根・外壁・土台等、部位ごとの修理明細を数量などが分かるように作成してください。
  • あくまでも応急修理ですので損傷した部分が対象となります。詳細はご相談ください。
  • 被害状況、修理予定箇所の施工前の写真を添付してください。
  • 見積書作成の際は、「修理見積書(第3号様式) 記載例」を参考としてください。
  • 見積書作成時に応急修理の対象となるか不明な場合はご相談ください。

注意事項

  • 見積内容については、修理申込者様に十分説明していただくようお願いします。
  • 対象となる修理については、宇都宮市と修理業者様との契約になります。
  • 着手前及び施工中 (特に隠ぺい部) の写真の撮り忘れに注意してください。

必要書類

    1. 見積り・契約時

  • 修理見積書 (第3号様式) (修理申込者様が確認して記名・押印されたもの)
  • 応急修理請書
  • 誓約書

    2. 完了時

  • 工事完了報告書 (第5号様式)
  • 施工写真 (着手前・施工中・完了)
    (注意) 写真台帳に張付け、施工状況等が分かるように、そで書きしてください。
  • 請求書
     

    3. その他

  • 履行期間変更申込書
  • 打合せ簿
  • 取下届

記入例・様式等

提出・お問い合わせ先

 宇都宮市役所9階 建築保全課に申請窓口を設置しています。
 対応時間は8時30分から17時15分です。

 (注意) 相談・お問い合わせは、電話または申請窓口に限らせていただきます。
     メールでの対応はできませんのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建築保全課 計画保全グループ(市役所9階)
電話番号:028-632-2543 ファクス:028-639-0614
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。