市税に関する質問と答え(収納関連)

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ページID1003715  更新日 令和6年3月8日

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市税はどこで納めればいいの。

 自宅や外出先からパソコン、スマートフォンを利用し、ペイジー、クレジットカード、スマートフォン等の決済アプリから納付できます。
 また、コンビニエンスストア、金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局、市役所納税課、各地区市民センター・出張所でも納付が可能です。
 ペイジー納付、クレジットカード納付では「地方税お支払いサイト」にアクセスし納付手続きを行います。スマートフォン等の決済アプリの納付では、アプリを起動し納付書に印字されたeL-QRを読み込み、納付手続きを行います。
 コンビニエンスストアでは、納期内であれば納めることができます。(ただし、バーコートがないもの、一枚の納付書の税額が30万円を超えるものなどの場合にはコンビニエンスストアで納めることはできません)
 市役所納税課では平日の午後5時から午後7時まで納付できます。
 バンバ出張所では、午前10時から午後7時まで、また、納付書をお持ちの方に限り、土曜日・日曜日・祝日でも納めることができます。(年末年始を除く)
 詳しくは、下記の納付方法をご参照ください。
 

市税を納期限内に納めずにいたら、督促状が送られてきました。どうすればいいの。

 督促状が届いた場合は、速やかに納めてください。                              
 納期限までに納めていない人には、督促状をお送りしています。一部納税してあっても未納があればお送りすることになっています。督促状の下半分が納付書になっていますので、そちらを使用してください。
 なお、督促状をお送りしても納税がないときは、やむを得ず滞納した方が所有する財産(預貯金、給与、不動産、動産、生命保険など)を差押えることになります。さらに、財産を発見するため、滞納した方の自宅や事務所などを訪問し住居その他の場所を捜索することもあります。事情により納税することが困難な人は、速やかに納税課にご相談ください。
 

 

誤って二重に納付してしまいました。どうすればいいでしょう。

 納税課で納めすぎが確認できた段階で、「過誤納金還付請求書兼振込依頼書」を送付させていただきます。必要事項を記載の上、同封する返信用封筒にて投函してください。後日、指定口座へお振込させていただきます。また、口座振替をご利用なされている方につきましては、口座振替の口座にお振込させていただく場合があります。ただし、他の市税に滞納があった場合は、滞納額へあてることとなります。

「市税過誤納金還付(充当)通知書」というものが届きましたが、これは何ですか。

 過払いとなった市税の「還付」または「市税の滞納への充当」をお知らせするものです。

納付せずにいたら、不動産の差押えを受けました。どうしたらいいでしょうか。

 住宅ローンなどの支払を優先し、固定資産税などの市税の納付が滞ってしまった場合、所有する不動産を差押えすることがあります。直ちに、未納分の市税を納付いただくか、納税課で納税の相談をしてください。そのまま納付がない場合は、不動産を公売して税金の未納分に充てますので、ご注意ください。

税金の納付のことで相談をしたいのですが、仕事などで平日、市役所に行くことができません。どうしたらよいですか。

 まずお電話でご相談いただきますようお願いいたします。
納税課
徴収第1グループ 電話番号:028-632-2226
徴収第2グループ 電話番号:028-632-2192
徴収第3グループ 電話番号:028-632-2196

先日、市税の催告書が届きました。どうすればよいですか。

 催告書は、市税等に未納がある方に対して、早期の完納を促す意味で、未納となっている税額等を記載して送付しています。催告書は、納付書ではありませんので、これにより未納税等を納めることはできません。催告書に記載されている「納付の場所」で直接納付してください。また、納付書を紛失された場合は、再発行しますので電話で納付書を請求して、お近くの金融機関等で納付してください。なお、納税相談も行っておりますので、気軽に利用してください。

市税を支払ったのに督促状が来ました。どうしてですか。

 市税の納付状況は電算にて管理していますが、市税をコンビニエンスストア、金融機関等でご納付いただいてから電算上の納付処理ができるまで、概ね2週間かかる場合があります。その間に督促状や催告書を出力する場合には、お尋ねのような場合も生じてしまいます。どうぞご理解をお願いいたします。

催告書に財産の差押を行いますという言葉が出てきますが、本当に差押できるのですか。

 租税(国税・地方税)には自力執行権が与えられており、裁判所等の法の執行機関を通さなくても債権の内容を実現していくことができます。具体的には、地方税法に「徴税吏員(市長から委任を受けた職員)は督促状を発した日から10日を経過した日までに完納しないときは財産を差押しなければならない」とあり、方法は国税徴収法を参考にするという文面も付け加えられております。従って、災害・失業・病気等の理由によって納期までに納付が困難な場合でも、徴収猶予等の申請をせずにいると財産の差押を受ける場合があります。

私の夫は今年の2月に亡くなりましたが、6月に市民税・県民税の納税通知書が送られてきました。私は既に亡くなった夫の税金を支払わなければならないのでしょうか。

 市民税・県民税は、毎年1月1日現在、市内に住んでいる人に対して、前年中(1月1日から12月31日)の所得に基づいて課税されます。したがって、今年の1月2日以降に亡くなられた方に対しても、今年度の市民税・県民税が課税されます。また、財産を相続する方に、納付いただくことになります。なお、翌年度からは課税されません。

このページに関するお問い合わせ

理財部 納税課
電話番号:028-632-2189 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。