市税に関する質問と答え(口座振替)

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ページID1003716  更新日 令和6年3月8日

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市税を口座振替で納めたいのですが、手続きはどうしたらいいのですか。

 市役所、市民センター、出張所、市内の金融機関やゆうちょ銀行および郵便局の窓口に口座振替申込依頼書が置いてあります。通帳と通帳の届出印、口座振替にしたい市税の通知書番号が分かる書類(納税通知書など)を持参し、申し込んでください。また、市役所ホームページからも口座振替申込書が印刷できます。ご利用ください。

個人名義の物件と、妻と共有名義の物件両方があり、それぞれ別に納付書が発行されている。どちらも口座振替を利用したいのですが、同一人物が申し込みをするので、依頼書は1枚でも大丈夫ですか。

 固定資産税の個人名義、共有名義分については、別件として扱われますので、それぞれ別々にお申込ください。共有名義分の申込については、納税義務者欄に(例)「宇都宮 太郎 外1名」と記入してください。また、納付書を参照し、通知書番号を間違いなく記入してください。

口座振替が振替不能(引き落としできなかったとき)となった場合はどうなりますか。

 再度の口座振替や納付書の発送は行いませんので、振替日(納期の末日)の前日には残高の確認をお願いします。

6月15日に納税課あてに固定資産税の口座振替依頼書を送りましたが、何期からの取り扱いになりますか。

 口座振替開始時期につきましては、第3期分から口座振替が開始になります。また、6月15日に金融機関に提出していただいた場合は、第2期分から口座振替が開始できます。

口座振替を申し込んであるのに口座引落しになりませんでした。どうしてですか。

口座振替を申し込まれても下記の理由により引き落としできない場合があります。下記のことを確認してからご連絡お願いします。

  1. 残高不足
  2. 一括振替の申込を各期振替と勘違いしている場合
  3. 金融機関へ申込日が納期の末日まで40日未満の場合
  4. 市役所へ申込日が納期の末日まで60日未満の場合
  5. 該当税目の申込がない場合(税目ごとの申込が必要となります)
  6. 固定資産税で個人と共有分があり、片方のみ口座振替申込をした場合
  7. 固定資産税の共有分で持ち分が変更となった場合
  8. 固定資産税で相続等により納税義務者が変更になった場合

振替日に残高不足の場合、再振替は可能ですか。

 残高不足など何らかの事情で引き落としができなかった場合でも、再振替はできません。振替日(納期の末日)の前日には残高確認をお願いします。

口座振替の結果はどのように確認するのですか。

 口座振替の確認は、通帳記帳によりご確認してください。ただし、軽自動車税のうち、車検対象車両については、6月中旬、および国民健康保険税については、1月下旬に口座振替済通知書を送付させていただきます。その他の税につきましては、必要な方には発行しますので、ご連絡ください。

口座番号を変えずに振替方法(全期前納から各期)を変更したいのですがどのようにしたらよいのか。

 納税課までご連絡ください。変更届と返信用封筒を送付させていただきますので、必要事項を記入の上、返信用封筒にて納税課まで送付してください。また、各期から全期前納の変更についても同様です。口座番号が変わる方は、金融機関で新規の申込となります。
納税課
納税管理グループ 電話番号:028-632-2189

私は、固定資産を共有で所有しておりますが、その固定資産税を持ち分に応じてそれぞれの名義の口座から引き落としできるように、口座振替を申し込みたいのですが、そのようなことはできるのですか。

 共有・単独を問わず1つの市税を複数の口座で分割して口座振替を申し込むことはできません。

市税の口座振替を申し込みたいのですが、全国どこの金融機関でもよいのですか。

 全国すべての金融機関で口座振替ができるわけではありません。宇都宮市の指定金融機関及び収納代行金融機関で取り扱っております。

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このページに関するお問い合わせ

理財部 納税課 納税管理グループ(市役所2階C-9番窓口)
電話番号:028-632-2189 ファクス:028-651-5165
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。