とらばさみの使用

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ページID1006762  更新日 令和6年3月8日

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とらばさみの使用は禁止されています。

  「とらばさみ」については、平成19年から鳥獣保護法により禁止猟具となっているため使用しないでく
ださい。

  また、違法に使用されている「とらばさみ」を発見した際は、下記の連絡先までご連絡ください。

  注1)有害鳥獣捕獲のため許可を得て、標識を付けて使用する場合を除き、禁止猟具により鳥獣を捕獲
             すると、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
  注2)また、鳥獣を許可なく捕獲することは、鳥獣保護法により禁止されており、1年以下の懲役又は
      100万円以下の罰金となります。

 (連絡先)
     宇都宮市 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ    電話番号 028-632-2477
     栃木県 県東環境森林事務所 環境企画課               電話番号 0285-81-9001

このページに関するお問い合わせ

経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2477 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。