野生鳥獣の飼養

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ページID1025816  更新日 令和6年3月8日

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市で捕獲許可を取得し、実際に捕獲した野生鳥獣を飼養する際には、市への登録が必要となる場合があります。

ただし、愛玩のための飼養は認められていないため、ご了承ください。

1.対象鳥獣

対象狩猟鳥獣以外の鳥獣

2.登録方法

市役所農林生産流通課で申請し登録

登録手数料として3,400円を負担いただきます。(次年度更新時も同様)

このページに関するお問い合わせ

経済部 農林生産流通課 森林整備・鳥獣対策グループ(市役所7階)
電話番号:028-632-2477 ファクス:028-639-0618
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。