自治基本条例について

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ページID1007912  更新日 令和6年3月8日

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本市が目指す自治の実現に向けて

 かつて「向こう三軒両隣の助け合い」が当たり前だった時代、地域の問題をみんなで解決するという光景は、あちらこちらで見掛けることができました。そこには、「自分たちのまちは自分たちでつくる」という、まさに自治の原点がありました。
 時は変わって、現在、隣近所の付き合いが希薄化している一方で、自分たちのまちを自分たちでつくっていこうという機運が高まっています。
 また、地方分権が進み、市としても、目指す自治の考え方などを明らかにする必要があります。
 このようなことから、みんなで自治をはぐくみ、「さらに暮らしやすいまち」を築くため、平成20年12月に「宇都宮市自治基本条例」を制定しました。
 

宇都宮市自治基本条例

条例の構成

条例の構成

宇都宮市自治基本条例の特徴

  1. 基本理念
     本市の目指すべき自治の在り方や、協働及び社会資源の活用による効果的な公共的活動の推進を理念としています。
  2. 行政経営手続
     効果的かつ効率的な行政経営を行うため、「計画・実施・評価・改善」のマネジメントサイクルにより行われている市政運営の基本方針、予算の編成・執行、定期的な検証、行政改革及び財政状況の公表の手続を規定しています。
  3. 市政運営への市民参画
     市民の権利である市政への市民参画を図るため、次の事項を規定しました。
      a 附属機関等の設置目的に応じた委員の公募
      b 主要な政策等を策定するに当たっての市民の意見公募
      c 事案ごとに別に条例を定めて行う住民投票
  4. 公共的活動
     協働及び社会資源の活用により推進していく公共的活動の行動指針として、「自立及び互助」のほか、「情報共有」や「人材育成」を規定しました。

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このページに関するお問い合わせ

行政経営部 行政経営課
電話番号:028-632-2047 ファクス:028-632-5425
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